給与所得とは?
給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
事業所得の計算方法
給与所得の金額=収入金額(源泉前)−給与所得控除
収入金額
収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。
現物給与
経済的利益を現物給与(以下を参考に)とも言い、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められます。
商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる利益
土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる利益
金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる利益
給与控除
給与所得は、所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
| 1,800,000円以下 |
収入金額×40%
650,000円に満たない場合は650,000円 |
| 1,800,000円超 3,600,000円以下 |
収入金額×30% + 180,000円 |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 |
収入金額×20% + 540,000円 |
| 6,600,000円超 10,000,000円以下 |
収入金額×10% + 1,200,000円 |
| 10,000,000円超 |
収入金額× 5% + 1,700,000円 |
給与所得者の特定支出控除
給与所得者が、一定の要件を満たす特定支出をした場合。
その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときに、確定申告によりその超える部分の金額を更に給与等の収入金額から差し引くことができます。
通勤費 ・・・通常の定期代など
転勤などに伴う引越し費用や宿泊費など
研修費 ・・・教育費など技術習得の為など
資格取得費 ・・・国家資格の習得費など
単身赴任者の帰宅旅費
必要な書類
特定支出の規定を適用しようとする時は、確定申告書に次の書類の添付等が必要となります。
- 特定支出に関する明細書
- 給与の支払者の証明書
- 特定支出の金銭等を証する書類
- 鉄道等の利用期間等を証する書類
※税率
税率は超過累進課税
5%〜40%の税率が課せられ、高所得者ほど、多額の税金を納付することになっています。
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