利子所得とは?
主に銀行の預貯金や公社債の利子および合同運用信託(金銭信託・貸付信託)や公社債投資信託(中期・長期国債ファンド、利金ファンド等)、公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関する所得をいいます。(所得税における課税所得の区分の一つ)
原則、必要経費などの控除はありませんので、「利子所得=収入金額」となります。
税額の計算方法
利子所得の計算は、その所得の支払を受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)税率を乗じて算出した所得税が源泉徴収され、納税が完結するとされています。
利子所得の非課税制度
国内に住所を有する個人。
遺族年金を受け取ることができる妻である人。
身体障害者手帳の交付を受けている人。
この非課税制度は、子供銀行預金の利子、納税準備預金の利子、老人および障害者等の少額預金の利子所得等、障害者等の少額公債の利子があり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
また、勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の合計額が550万円までの利子等について非課税とされています。
上記、一定の要件に該当する人に限られていますので注意ください。