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山林所得
所得税の手続き
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  自分の山林を譲渡した時に生じる所得もまた所得の一つ山林所得にあたります。・・・では山林所得とは?どのようなものなのでしょうか?立木も山林所得に含まれます。一通りの手続き方法をしっかり勉強しておきましょう。
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山林所得とは、どのようなもの
 

給与所得者の扶養控除等申告書の記入サンプル
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山林所得とは、どのようなもの?

山林所得とは?

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得の事を言います。

ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得と言う形になります。

山林所得の計算方法

山林所得の金額=総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)

収入金額

一般的に、譲渡に対する対価が収入金額とみなされます。

必要経費

維持管理費や植林取得費の他、伐採や仲介料も含まれます。その他、概算経費控除といわれる特例もあります。

特別控除は。山林総収入金額から必要経費を差し引いた金額(50万円未満)の場合は、その金額で。50万円を超える場合(50万円)が特別控除として差し引くことができます。

税額計算

山林所得は、他の所得と合計せずに、異なった計算方法により税額を計算し確定申告をします。(5分5乗方式)

山林所得の税額={課税山林所得金額 ×(1/5)× 税率}×5

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ココがPOINT
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山林所得は、長年の年月を掛けて育てた山林を、やっと売却することにより発生します。、長年の労働対価を得たと考え、5分5乗方式という計算方法を採用するのです。また、他の所得とは分離して課税されます。
5分の5乗方式⇒山林所得の金額を5等分(5分)して、その額に相当する税率を掛けて税額を求め⇒その税額を5乗(5倍)して、納付額を算出しています。税額が低くなるように考慮されているのです。

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