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常用支度給付の方法と条件
常用支度給付の方法と条件の手続き
常用支度給付の方法と条件手続き 常用支度給付の方法と条件手続き
  常用就職支度手当の手続き支給に関する調査は当然のように行われます。すでに正当な理由がなく離職している場合や就職日前3年以内に常用就職支度手当を受けている等の場合には支給されません。ここで手当の仕組みを勉強しておきましょう。
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常用支度給付の方法と条件とは 常用支度給付の方法と条件
 
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常用支度給付の方法と条件とは?

常用支度給付の方法と条件 常用就職支度手当の手続きとは

 

 

再就職手当と同様に、再就職時に支給される手当のことで、支給要件が再就職手当ての手続きとは異なるものです。

 

常用就職支度手当は

45歳以上または、障害者などの再就職することが困難な方を対象としたケースの場合、再就職手当の受給を受ける為の要件に満たさないことが多くあります。

再就職困難者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・刑余者・社会的事情により就職が著しく阻害される者)

  • つまり、それらの方を対象とした雇用保険の制度です。

 

再就職を促すことを目的としたもので、ハローワークの基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。

 

・常用就職支度手当て申請は

  • 再就職した翌日から1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書(事業主の署名と捺印をもらう)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。

 

・常用就職支度手当て手続きできる対象は

  • ハローワークなどの紹介により1年以上引き続いて、雇用されることが確実であると認められる就職先についたこと。

・前職の事業主および会社に再び雇用されたものでないこと。

 

  • 給付制限の期間が経過した後に職業についたこと。
  • 常用就職支度金手当を支給することがその職業の安定に繋がると認められること。


・常用就職支度手当て対象とならない場合

  • 会社を辞めてハローワークに手続きに行く以前から、雇われること(働く)を約束していた場合は、対象となりません。
  • 離職前の雇い主に再就職する場合は対象にはなりません。

・待機期間(基本手当を受取るまでの調査期間7日間) の間に就職した場合は対象とはなりません。

・今回の就職前3年以内に再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていないこと。

 

 

常用就職支度手当ての支給額

※常用就職支度手当を計算する基本手当日額の上限は5935円(60〜64歳は4788円)となります。

  • ・失業給付残日数→90日以上=90日×基本手当日額×30%
  • ・失業給付残日数→45日以上90日未満=失業給付残日数×基本手当日額×30%
  • ・失業給付残日数→45日未満=45日×基本手当日額×30%

 


・常用就職支度手当て受給の手続き

  • 「採用証明書」
  • 「受給資格者証」
  • 「失業認定申告書」
  • 「採用証明書」などの書面を添付し、ハローワークに出向き提出します。

採用証明書の書面とは

  • 「受給資格者のしおり」についている書式に再就職先の会社から証明を受けます。

 

ハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。

  • ※期限は「再就職先の入社日の翌日から起算して1ヶ月以内」です。

 

 

その他、再就職手当就業手当を知りたい方は手続きネットを参照してください。

 

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失業保険の常用支度給付の方法と条件
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ココがPOINT
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常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大とは。一定の要件を満たしている場合に支給される常用就職支度手当の給付率が、30%から40%に引き上げられ、平成24年3月31日までの就職者に限り再就職した日において40歳未満で、かつ、同じ事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方を対象に適用されます。
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