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働く人への給付支援制度の手続き
働く人への給付支援制度の手続き
働く人への給付支援制度の手続き 働く人への支援制度の手続き
  介護休業給付は介護しながら働いていると言う方の為の支援制度です。家族の介護でやむ得ず仕事を休んでしまった方の手続です。ここで手当の仕組みを勉強しておきましょう。
働く人への給付支援制度の手続き 働く人への支援制度の手続き
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働く人への給付支援制度の手続きとは 働く人への支援制度の手続き給付金の期間や回数制限
働く人への支援制度の手続き給付金の金額と申請手続  
 
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働く人への休業支援制度の手続き給付とは
働く人への休業給付支援制度の手続き

介護休業給付とは

 

 


介護休業給付金とは

  • 働く人(労働者)が介護が必要になった家族の介護をするために休業をした。
  • つまり、介護での休業は労働者の権利として認められていますので、男女問わず申請できる制度です。

つまり

この給付金は、介護休業制度を利用した為に本来貰えるはずの給与が減ってしまった方などをサポートする為に設けられた制度で、雇用保険から支給される給付金です。

 

 

給付金の対象者

  • 事前に事業主に介護休業の予定を申告していること
  • 要介護状態の人を介護している↓
  1. 負傷で2週間以上の常時介護を必要とする
  2. 疾病で2週間以上の常時介護を必要とする
  3. 対象は家族を介護すること
  4. 介護する者が64歳以下の労働者
  • 雇用保険の被保険者である
  • 週20時間以上働いている
  • 介護休業開始前の2年間に、1ヵ月の賃金支払いの基礎日数が11日以上あり、11日以上ある月が12ヶ月以上あること
  • 介護休業期間中の賃金が、休業開始前の給与の80%を超えて支払われていない
  • 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること

 

パートやアルバイトでも期間契約の無い雇用保険の加入者であれば給付対象となります。

 

 

給付金の対象外の者

 

  • 1週間の労働が所定日数以下の人
  • 休業予定日の93日前に離職した人
  • 勤労継続1年未満の人
  • 日雇い労働者の人
  • 介護する者が65歳以上の人

給付金は、あくまでも雇用保険加入者が介護の為に休業し給与が減少した為の補填制度です。

 

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働く人への休業支援制度の手続き60歳以上
働く人への休業支援制度の手続き手続きページ

 

 



働く人への支援制度の手続き給付金の期間や回数制限
働く人への休業支援制度の手続き給付条件

介護休業給付金の期間や回数制限

 

 


給付金の支給期間

期間は原則として最長3ヶ月となっています。

また介護が必要な対象の家族が複数(数人)いる場合でも、通算して93日を超えて対象となることは出来ません。

  • つまり、通算して93日間と言う事になります。

 

対象の介護者

  • 配偶者
  • 父母
  • 同居の祖父母
  • 同居の兄弟姉妹
  • 同居の孫

 

給付金の利用回数

基本的に介護家族一人につき1回ですが、介護認定変更された場合は、その都度介護休業給付の申請が出来ます。

  • つまり、同じ家族でも症状が変化したと認められた場合は、再度介護休業給付の申請が出来ると言う事です。

 

 

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働く人への支援制度の手続き手続きページ

 



働く人への支援制度の手続き給付金の金額と申請手続
働く人への支援制度の手続き給付条件

介護休業給付金の金額と申請手続

 

 


給付金の支給

給付金の支給額には計算式があります。

  • 【休業開始時賃金日額×支給日数×40%】
  • 賃金日額→休業開始前6カ月間の賃金を÷(割る)180日
  • 賃金月額→賃金日額に×(掛ける)30日
  • 支給日数→介護休業開始の日から30日ごとに介護休業期間を区切り、その期間ごとに支給額が算定される。その合計額が一括して支給される。

 

介護休業中に会社から給与が支払われる場合は、その支払いの額によって介護休業給付額が減額されます。

 

給付金額の基本例

 

会社からの給与

  1. 給与額が40%以下→介護休業開始前6ヶ月賃金÷180日×30日×0.4
  2. 給与額が40%以上〜80%以下→介護休業開始前6ヶ月賃金÷180日×30日×0.8−賃金額
  3. 給与額が80%以上〜→給付額は無し

 

給付金の申請手続き

  • 給付申請手続きは、被保険者が自分で手続きを行うことができますが、ハローワークの推奨は事業主に行なって貰う事としています。
 
申請書類
  • 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
  • 「介護休業給付金支給申請書」
 
添付する書類
  • 「賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど」
  • 介護休業の開始日と終了日、休業日数の確認書類「出勤簿、タイムカードなど」
  • 被保険者提出の「介護休業申出書」
  • 介護対象家族と申請本人の確認書類「住民票など」
 
提出の期限日

介護休業終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の月末日までに提出が必須です。

  • また介護休業期間が延長(3ヶ月以上)された時は介護休業開始日から3ヶ月経過月の末日までに提出が必須です。

 

注意ポイント

65歳以下の労働者が介護休業した時の給付制度です。

給付の手続きは、極力事業主(会社)が、介護休業を開始した日の翌日から10日以内までにハローワークへ提出します。

提出書類は

  1. 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
  2. 「介護休業給付金支給申請書」を提出します。

 

その他、再就職手当就業手当を知りたい方は手続きネットを参照してください。

 

 

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働く人への給付支援制度の手続き手続きページ

 



 

ココがPOINT
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この制度は65歳までの働く方が対象となります。また働いた賃金で給付金額も変化しますので、どの様な働き方にするか必ず検討しお得になる事をお勧めします。
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