<

 

TOP > 仕事 >小規模企業共済の手続き > 仕事の目次へ

 
小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き
小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き
小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き 小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き
  小規模企業共済を知っているでしょうか?また小規模企業共済が実際どう言う使い道があるのか知っているでしょうか。意外と知られていない使い道、貸付制度があると言う事も覚えておきましょう。ここで小規模企業共済の貸付けの手続きをシッカリ勉強していきましょう。
小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き 小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き
.
小規模企業共済とは 小規模企業共済の貸付けの種類
小規模企業共済その他の貸付  
 

小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き
小規模企業共済とは
小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き

小規模企業共済とは

 

 

小規模企業共済制度

小規模企業共済制度は、個人事業主や会社役員、商売人などが、自ら資金を拠出して行われる共済制度の事を言います。


小規模企業共済の目的としては

  • 小規模企業経営者は、通常退職金がありませんので、自分達で掛け金を負担して、退職金などにあてるなどする、小規模経営者のために、国がつくった退職金の制度でもありますが。

小規模企業共済の掛金は月額70,000円が上限となっており、課税所得から全額控除される(差し引かれる)ため節税に繋がります。

 

例えば

手続き続男さん65歳 法人経営解散し退職

小規模企業共済は、国が作った退職金制度なので、退職金として貰えます。

また、年金の様な貰い方もできる(10年または15年の分割受取り)制度を設けています。

  • 退職金として貰う方には「退職所得控除」が適用され課税額を減額
  • 年金の様に貰う方は「公的年金等の雑所得」が適用され課税額を減額

自分で商売など営んでいる方の節税対策として活用できるし、小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける事で税金が安くなる制度です。

以上のようなメリットもあるのですが、その他に。

実は、小規模企業共済を掛けている加入者は小規模企業共済の貸付けを受ける事が出来るのです。

 

 

・仕事手続き目次へ行く

小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続きページ

 



小規模企業共済の貸付けの種類
小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き

小規模企業共済の貸付けの種類

 

 

小規模企業共済の貸付けが出来る種類や制度

 

  1. 一般貸付け
  2. 緊急経営安定貸付け
  3. 傷病災害時貸付け
  4. 福祉対応貸付け
  5. 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  6. 事業継承貸付け
  7. 廃業準備貸付け

全部で7項目あり始めに1〜4までを説明します。

 

1.(小規模企業共済)一般貸付け

  • 簡易迅速に事業資金または事業に関連する資金を小規模企業共済者に貸付ける制度です。

※貸付資格判定時期

  • 借入申込期間(4月1日〜9月30日)→貸付限度額の算定基準日(前年10月末日)
  • 借入申込期間(10月1日〜3月31日)→貸付限度額の算定基準日(前年4月末日)

 

貸付け資格の要件

  1. 加入後、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに、12ヶ月以上の掛金を納付していること。ただし、前納掛金は含まない
  2. 掛金の納付月数に応じて算定される貸付限度額が、貸付資格判定時において10万円以上に達していること

 

貸付けの条件

  • 貸付限度額→掛金の範囲内です。(掛金納付月数により、掛金の7割〜9割となります)
  • 貸付額(上限)→1,000万円
  • 貸付額(下限)→10万円以上
  • あわせ貸しの場合→複数の種類の契約者貸付けをあわせて借りる場合は、1,500万円が上限。
  • 貸付金の使途→事業資金(運転・設備)、事業関連資金
  • 貸付期間↓
    1. 100万円以下→6.12ヶ月まで
    2. 105万〜300万円→6.12.24ヵ月まで
    3. 305万〜500万円→6.12.24.36ヵ月まで
    4. 505万円以上→6.12.24.36.60ヵ月
  • 償還方法↓
    1. 貸付期間が6ヶ月と12ヶ月は、期限一括償還
    2. 貸付期間が24ヶ月、36ヶ月および60ヶ月は、6ヶ月ごとの元金均等割賦償還
  • 利率→1.5%(平成16年4月1日以降適用利率)(金利情勢等を踏まえて設定)
  • 利子支払方法↓
    1. 期限一括償還(貸付時一括前払い)
    2. 割賦償還(貸付時および償還時に6ヶ月分前払い)
  • 延滞利子→年14.6%
  • 担保・保証人→不要

 

借入れ手続き

  1. 一般貸付けは↓
  2. 登録した代理店(登録がない場合は商工組合中央金庫の本店または支店)で申込みの手続きを行う事。

 

 

2.(小規模企業共済)緊急経営安定貸付け

※貸付け内容

  • 経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少で、資金繰りに著しい支障が出ている共済契約者に経営安定を図るための事業資金を小規模企業共済者に貸付ける制度です。

 

貸付け資格の要件

一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、下記↓のいずれかに該当する確認を市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会その他相当の団体から受けた方

  1. 最近の「3ヶ月間または6ヶ月間の売上高」が前年同期に比して「5%」以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること
  2. 最近の「3ヶ月間または6ヶ月間の売上高」が2年前または3年前の同期に比して「5%」以上減少しており、かつ、前年同期に比して減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること
  3. 中小機構が認める要因の影響を受け、1ヶ月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれること

 

貸付けの条件

  • 貸付限度額→掛金の範囲内です。(掛金納付月数により、掛金の7割〜9割となります)
  • 貸付額(上限)→1,000万円
  • 貸付額(下限)→50万円以上
  • あわせ貸しの場合→複数の種類の契約者貸付けをあわせて借りる場合は、1,500万円が上限。
  • 貸付金の使途→事業資金(運転・設備)
  • 貸付期間↓
    1. 500万円以下→36ヶ月のみ
    2. 505万円以上→60ヵ月のみ
  • 償還方法↓
    1. 6ヶ月ごとの元金均等割賦償還
  • 利率→0.9%(平成16年4月1日以降適用利率)(金利情勢等を踏まえて設定)
  • 利子支払方法↓
    1. 貸付時および償還時に6ヶ月分前払い
  • 延滞利子→年14.6%
  • 担保・保証人→不要
  • 申込期間→売上高が減少した最近3ヶ月間または6ヶ月間として算定された最終月の翌月から3ヶ月以内

借入れ手続き

  1. 緊急経営安定貸付けは↓
  2. 小規模共済融資課に申込みます。
  3. 内容を審査し、貸付決定となった場合は、中小機構から「貸付決定通知書」を送付する。
  4. 通知書および必要書類等を持参のうえ、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で借入れの手続きを行う事。

 

 

3.(小規模企業共済)傷病災害時貸付け

※貸付け内容

  • 疾病や負傷により一定期間入院をした。または災害救助法の適用された災害等や一般の火災、落雷、台風、暴風雨などの災害により被害を受け経営安定に支障が生じた場合に小規模企業共済者に貸付ける制度です。

 

貸付け資格の要件

一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、下記の↓いずれかに該当している方。

  1. 疾病や負傷の場合は、5日以上「退院後の通院を含め5日間」した証明を受けている
  2. 災害救助法が適用された災害やこれに準ずる災害として機構が認める災害は、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会などの団体から資格要件の証明を受けている
  3. 一般災害の場合は、罹災について市町村・消防署等から罹災証明を受けている

 

貸付けの条件

  • 貸付限度額→掛金の範囲内です。(掛金納付月数により、掛金の7割〜9割となります)
  • 貸付額(上限)→原則1,000万円
  • 貸付額(下限)→50万円以上
  • あわせ貸しの場合→複数の種類の契約者貸付けをあわせて借りる場合は、1,500万円が上限。
  • 貸付金の使途→事業資金(運転・設備)
  • 貸付期間↓
    1. 500万円以下→36ヶ月のみ
    2. 505万円以上→60ヵ月のみ
  • 償還方法↓
    1. 6ヶ月ごとの元金均等割賦償還
  • 利率→0.9%(平成16年4月1日以降適用利率)(金利情勢等を踏まえて設定)
  • 利子支払方法↓
    1. 貸付時および償還時に6ヶ月分前払い
  • 延滞利子→年14.6%
  • 担保・保証人→不要
  • 申込期間→(傷病)入院した日から6ヶ月以内(災害)災害が発生した日から6ヶ月以内

借入れ手続き

  1. 傷病時貸付けは↓
  2. 小規模共済融資課に申込む。
  3. 内容審査し、貸付決定の場合は、中小機構から「貸付決定通知書」が送付する
    通知書と必要書類等を持参し、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で借入れの手続きを行う事
  4. 災害時貸付けは↓
  5. 必要書類を持参のうえ、商工中金の本店または支店で申込み、および借入れの手続きを行う事。

 

 

4.(小規模企業共済)福祉対応貸付け

※貸付け内容

  • 共済契約者や同居する親族の福祉向上のため必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を小規模企業共済契約者に貸付ける制度です。

 

貸付け資格の要件

一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、下記に↓該当する方。

  1. 共済契約者や同居の親族が65歳以上の高齢者や身体障害者である
  2. 高齢者や身体障害者の身体機能の低下に対応するための住居または事業所の改築等または福祉機器等の購入計画を持っている

 

貸付けの条件

  • 貸付限度額→掛金の範囲内です。(掛金納付月数により、掛金の7割〜9割となります)
  • 貸付額(上限)→1,000万円
  • 貸付額(下限)→50万円以上
  • あわせ貸しの場合→複数の種類の契約者貸付けをあわせて借りる場合は、1,500万円が上限。
  • 貸付金の使途→福祉資金
  • 貸付期間↓
    1. 500万円以下→36ヶ月のみ
    2. 505万円以上→60ヵ月のみ
  • 償還方法↓
    1. 6ヶ月ごとの元金均等割賦償還
  • 利率→0.9%(平成16年4月1日以降適用利率)(金利情勢等を踏まえて設定)
  • 利子支払方法↓
    1. 貸付時および償還時に6ヶ月分前払い
  • 延滞利子→年14.6%
  • 担保・保証人→不要
  • 申込期間→改築等または購入予定日前6ヶ月から

借入れ手続き

  1. 福祉対応貸付けは↓
  2. 小規模共済融資課に申込む。
  3. 内容を審査し、貸付決定となった場合は、中小機構から「貸付決定通知書を送付する
  4. 通知書や必要書類等を持参し、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で借入れの手続きを行う事。

 

 

・仕事手続き目次へ行く

小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続きページ

 




小規模企業共済その他の貸付
小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続き

小規模企業共済その他の貸付

 

 

小規模企業共済の貸付けが出来る種類や制度

 

  1. 一般貸付け
  2. 緊急経営安定貸付け
  3. 傷病災害時貸付け
  4. 福祉対応貸付け
  5. 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  6. 事業継承貸付け
  7. 廃業準備貸付け

全部で7項目あり最後に5〜7までを説明します。

 

 

5.(小規模企業共済)創業転業時・新規事業展開等貸付け

※貸付け内容

  • (創業転業時)
    掛金納付月数通算制度の利用で、新規開業や転業後に「共済契約を再び締結する意思」がある小規模企業共済者に、必要な資金を貸付ける制度です。

    (新規事業展開等)
    共済契約者の事業多角化に要する資金や共済契約者の後継者が「新規開業に要する資金」、「事業多角化に要する資金」を共済契約者に貸付ける制度です。

 

貸付け資格の要件

一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、下記の↓いずれかに該当する確認を、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会などから受けた方。

  1. (創業転業時)

    1. 共済事由や準共済事由が生じている。または生じることが確実と認められる
    2. 新規開業や転業を行う意思を持っている
    3. 新規開業や転業後も小規模企業者である
    4. 共済金等を請求せず、新規開業や転業後に再び共済契約者となる。つまり前後の共済契約について掛金納付月数を通算すること

    2.(新規事業展開等)

    1. 現事業に加え、新たな事業分野に進出する意思を持っている
    2. 共済契約者(会社等の役員は除き)の後継者が、新たに事業開始する意思を持っている
    3. 後継者が現事業に加え、新事業の分野に進出する意思を持っている

 

貸付けの条件

  • 貸付限度額→掛金の範囲内です。(掛金納付月数により、掛金の7割〜9割となります)
  • 貸付額(上限)→1,000万円
  • 貸付額(下限)→50万円以上
  • あわせ貸しの場合→複数の種類の契約者貸付けをあわせて借りる場合は、1,500万円が上限。
  • 貸付金の使途→事業資金(運転・設備)、事業関連資金
  • 貸付期間↓
    1. 500万円以下→36ヶ月のみ
    2. 505万円以上→60ヵ月のみ
  • 償還方法↓
    1. 6ヶ月ごとの元金均等割賦償還
  • 利率→0.9%(平成16年4月1日以降適用利率)(金利情勢等を踏まえて設定)
  • 利子支払方法↓
    1. 貸付時および償還時に6ヶ月分前払い
  • 延滞利子→年14.6%
  • 担保・保証人→不要
  • 申込期間↓
    1. (創業転業時の場合)事由発生日から1年以内(通算の申出日まで)または事由発生予告日前6ヶ月から「通算の申出日とは、再び共済契約者となり掛金納付月数の通算を申し出た日」
    2. (新規事業展開等)事業多角化や新規事業開始等予定日前6ヶ月 から

 

借入れ手続き

  1. 創業転業時・新規事業展開等貸付けは↓
  2. 小規模共済融資課に申込む。
  3. 内容を審査し、貸付決定の場合は、中小機構から貸付決定通知書を送付する
  4. 通知書や必要書類等を持参し、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で借入れの手続きを行う事。

 

 

6.(小規模企業共済)事業継承貸付け

※貸付け内容

  • 事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金を小規模企業共済契約者に貸付ける制度です。

 

貸付け資格の要件

一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、下記の↓いずれかに該当する確認を、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会などから受けた方。

  1. 個人事業の事業資産を取得したこと、または取得する意思を持っていること。
  2. 会社等の役員に就任しており、その会社等の株式等を取得したこと、または取得する意思を持っていること。

     

貸付けの条件

  • 貸付限度額→掛金の範囲内です。(掛金納付月数により、掛金の7割〜9割となります)
  • 貸付額(上限)→1,000万円
  • 貸付額(下限)→50万円以上
  • あわせ貸しの場合→複数の種類の契約者貸付けをあわせて借りる場合は、1,500万円が上限。
  • 貸付金の使途→事業承継資金
  • 貸付期間↓
    1. 500万円以下→36ヶ月のみ
    2. 505万円以上→60ヵ月のみ
  • 償還方法↓
    1. 6ヶ月ごとの元金均等割賦償還
  • 利率→0.9%(平成16年4月1日以降適用利率)(金利情勢等を踏まえて設定)
  • 利子支払方法↓
    1. 貸付時および償還時に6ヶ月分前払い
  • 延滞利子→年14.6%
  • 担保・保証人→不要
  • 申込期間↓
    1. 事業承継日から1年以内または事業承継予定日の1年前から

 

借入れ手続き

  1. 事業承継貸付けは↓
  2. 小規模共済融資課に申込む。
  3. 内容を審査し、貸付決定の場合は、中小機構から貸付決定通知書を送付する
  4. 通知書や必要書類等を持参し、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で借入れの手続きを行う事。

 

 

7.(小規模企業共済)廃業準備貸付け

※貸付け内容

  • 個人事業の廃止又は会社の解散を円滑に行うため、設備の処分費用、事業債務の清算等、廃業の準備に要する資金を小規模企業共済契約者に貸付ける制度です。

 

貸付け資格の要件

一般貸付の資格を取得している共済契約者で、一年以内に次の計画を行うことを機構に申告して確認を受けた方。

  1. 個人事業主の場合は「廃業届の提出(複数の事業を含む場合は全ての事業)」の計画
  2. 会社役員の場合は「法人の解散(共済加入にかかわる法人の解散)」の計画

     

貸付けの条件

  • 貸付限度額→掛金の範囲内です。(掛金納付月数により、掛金の7割〜9割となります)
  • 貸付額(上限)→1,000万円
  • 貸付額(下限)→50万円以上
  • あわせ貸しの場合→複数の種類の契約者貸付けをあわせて借りる場合は、1,500万円が上限。
  • 貸付金の使途→廃業準備資金
  • 貸付期間↓
    1. 12ヶ月
  • 償還方法↓
    1. 期限一括償還
    2. 計画通りに廃業して共済金を請求された場合は、お渡しする共済金から貸付金を控除することにより返済となる。
    3. 共済金の請求が遅れる場合は、償還期日以降遅延損害金の対象となるので注意が必要。
  • 利率→0.9%(平成27年10月1日以降適用利率)(金利情勢等を踏まえて設定)
  • 利子支払方法↓
    1. 一括前払い
  • 延滞利子→年14.6%
  • 担保・保証人→不要
  • 申込期間↓
    1. 廃業予定日の1年前から

 

借入れ手続き

  1. 廃業準備貸付けは↓
  2. 小規模共済融資課に申込む。
  3. 申込内容を審査し、貸付決定となった場合は、中小機構から(貸付決定通知書)を送付します。
  4. 通知書および必要書類等を持参のうえ、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で借入れの手続きを行う事。

 

 

・仕事手続き目次へ行く

小規模の企業に便利な貸付制度がある小規模企業共済の手続きページ

 



ココがPOINT
ココがPOINT

小規模企業共済は全額控除になる優れた所得控除でもあります。自分で商売など営んでいる方は必ず加入する事をお勧め出来る共済です。小規模企業共済は税金が安くなるんだと常に頭に入れて置いてください。
スポンサード リンク

ココがPOINT
ココがPOINT

あわせて読みたい記事