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家族の給与が経費になる承認申請書
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  「青色申告の承認申請書」ってなんだ?青色申告を行おうと思って勝手に決めても青色になる訳ではありません。青色申告を行うためには一定の期日までに「青色申告承認申請書」を税務署に申請提出しなければなりません。
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得になるメリット 承認申請書はどこに提出する
承認申請書の記入
 

青色申告で得になるメリット
承認申請書

< 青色申告で得になるメリット

 

まず初めに申告する方法は2通りある事を知ってましたか。

  1. 青色申告
  2. 白色申告です。

ここでは青色申告について解説します。

個人事業や個人商売を営んでいる人は税務署に申告の義務があります。

つまり、どちらにせよ申告を行うなら、お得に申告する方が良いに決まっていますね。

では、何故?青色申告かと言うと、白色申告に比べても認められると必要経費(単純に税金を安く抑える)に算入できる金額や種類が多く、支払う税額を一気に減税出来る可能性があるのです。

つまり支払う税額が少なくなれば、その分お得なメリットが大きくなると言う事です。

 

もし、今現在、白色申告をされていると言う方は青色申告に乗り換えて見るのも一つの減額手段です。

 

青色申告してメリットが考えられる職業

  • 事業の所得がある人→一般的な商売や事業を営んでいる(小売業、サービス業、農業、漁業、製造業、その他)
  • 不動産の所得ある人→不動産関係を営んでいる(土地や建物などの貸付け)
  • 山林の所得ある人→山林などで所得を得た(山林を伐採または立木のまま譲渡した)

 

 

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確定申告が必要な人承認申請書
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青色申告の承認申請書はどこに提出する
承認申請書

青色申告の承認申請書はどこに提出する

 

 

初めて商売を営む(開業)

  • 商売開業の日付から2か月以内
  • 商売開業が1月1日〜1月15日の日付は3月15日まで

以上の方は青色申告の承認申請書を商売を行う管轄の税務署に提出しますが、その時に個人事業の開業の届出書も同時に提出してください。

個人事業の開業の届出書

 

現時点で白色申告の方が青色に変更する場合


毎年、白色で申告している方が、青色申告に変更する場合は、今年の1月1日〜12月31日までの商売の申告をする、翌年3月15日までに管轄の税務署に青色申告承認申請書を提出します。

また、3月15日と言っても確定申告書と同時に提出してはいけません。

確定申告書より先に(事前)提出しておく事が必要になりますので注意ください。

 

商売を引き継ぐ場合

商売を営んでいる先代から何らかの形で後を継ぐ場合は規定の時期までに管轄の税務署に青色申告の承認申請書を提出しなければいけません。

  • 後を継いだ日が1月1日〜8月31日まで→4か月以内に提出
  • 後を継いだ日が9月1日〜10月31日まで→12月31日までに提出
  • 後を継いだ日が11月1日〜12月31日まで→翌年2月15日までに提出

以上の様になっていますが、期日をシッカリ守ってさえいれば、何も指摘されることも一切ありません。

 

 

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青色申告の承認申請書の記入
青色申告

青色申告の承認申請書の記入

 

 

青色申告の承認申請書サンプル見本

専従者給与

↑青色申告の承認申請書の詳しい記入の仕方は青色申告承認申請書記入の見本←を参考にしてください。

青色申告承認申請書記入の見本←詳しい記入と見本

 

 

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ココがPOINT
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「青色申告の承認申請書」を自分で書いて税務署に提出するには以上のような手続きで行ってください。また節税メリットのある青色申告で商売を営む方が有利な場合が多くあります。
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