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職員を辞めさせる為の通知の手続き方法
職員を辞めさせる為の通知の手続き方法
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  諭旨免職は、公務員労働者を辞めさせる必要が出てきた場合に行う懲戒免職の一歩手前の解雇方法です。使用者が労働者を懲戒処罰では無く退いて貰うのです。この機会に諭旨免職を理解しておきましょう。
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職員を辞めさせる為の通知の手続き方法とは
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諭旨免職とは

 

 

働く機関との合意の上で労働者に解雇の処分をくだす。

諭旨解雇と免職の違いとは

  • 諭旨解雇(一般企業に働く労働者の場合)
  • 諭旨免職(公務員の機関に働く労働者の場合)

つまり、公務員の解雇は免職と言われるのです。

 

諭旨免職とは

働いている機関が労働者に対して解雇の処分を言い渡すこと。

解雇処分で最も重いものが、懲戒免職になるのですが、諭旨免職は「懲戒免職になる理由がありながら」懲戒免職はせず、もう一つ軽めの免職(解雇)処分を言い渡すものです。

 

つまり、労働機関に損害や障害を与えた労働者を、強制的な懲戒処分はぜずに、労働機関と労働者が合意のもとに納得の行く形で免職処分となるのが諭旨免職です。

※免職の内容

  • 懲戒免職(最も重い免職処分)・一方的に労働契約を解除する
  • 諭旨免職(次に重い免職処分)・一方的に労働契約を解除できる

 

本来なら懲戒免職

労働者が、労働機関に与えた損害は大きく本来であれば懲戒免職(解雇)が妥当であるところを、今までの会社への貢献度などを考慮して温情処分を与えたのが諭旨免職と言う事です。

 

諭旨免職は法律用語では無い

本来ある法律用語ではありません。

  1. 既定の就業規則においての懲戒処分の一つとしてあらかじめ規定されており、「解雇予告手当、退職金」を全額または一部支払った上で免職する
  2. 従業員の不祥事や損害行為を諭したうえで、従業員の合意のもと免職する

 

諭旨免職の実行

  • 解雇予告手当
  • 退職金の全部または一部

上記は支給しないものと出来る。

但し退職金

  • 既定の就業規則に、諭旨免職の時の退職金の未支払いの条項がある事が条件です。
  • 労働機関への貢献度を考慮する。退職金は、全部または一部が支給される様にする。
  • つまり処分の経度は少しだけ融通が効く。

 

労働機関の立場

  • 労働機関が諭旨(懲戒)免職にするほどの正当性ある理由が必要
  • 労働機関の一方的な感情や論理では無い事

 

解雇予告手当

  • 諭旨免職は本人と労働機関との合意の元に免職する必要がある。
  • 解雇予告手当の不支給とするには、労働基準監督署の認定を受ける必要がある。

 

懲戒免職ほどの正当な理由でも

労働機関の勝手な意志で労働者を懲戒処分をする事は出来ない様になっている?

「労働契約法」

使用者が労働者を懲戒することが出来る場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして当該懲戒は無効とする。

 

労働契約法で守られている

  • 法律で懲戒処分を勝手に行う事は禁止されている


諭旨免職にするには

  • 諭旨免職の処分を下すには、それなりの要件を満たす必要があり満たさなければ出来ないと言う事です。

 

 

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職員を辞めさせる為の通知の手続き方法処分の要件
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諭旨免職処分の要件

 

 

懲戒免職の処分ができる程の要件が必要

 

つまり、社会通念上において、その判断が妥当性があると思われる場合に諭旨免職ができるのです。

  • 諭旨免職の理由を定めた規程がある
  • 就業規則が存在し諭旨免職に適用される記載がある
  • 就業規則の諭旨免職が労働者に理解されている
  • 諭旨免職事由が就業規則規定に該当していること

当然ですが、適正に手続きが行われていることが必要です。

 

諭旨免職者

  • 諭旨免職者には弁明する機会が与えられます。

 

また、諭旨免職の汚名を避ける為に、労働者は退職届を提出する事もあります。

退職届の提出が行われた場合は、退職の業務が遂行され、諭旨免職の処分をしたくても無効となります。

 

諭旨免職の手続き

  • 諭旨免職する理由や事柄を正確に把握しておく
  • 就業規則に諭旨免職が明文化されている
  • 就業規則の諭旨免職の規定に理由が該当していること
  • 諭旨免職が会社の一方的な意志や感情では無いこと
  • 諭旨免職が、それぞれの解雇の法律に違反していないこと
  • 正当性を確認し適性に免職の手続きが行われること

上記の様な流れに沿った形で、諭旨免職の処分を進めて行きます。

 

 

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諭旨免職通知書サンプル見本

 

 

諭旨免職通知書

 

諭旨免職通知

 

 

                殿

 

年  月  日 

市           

市長           印 

 

 

貴殿は   年  月  日       行為を行いました。

貴殿の行った上記の行為は、当社の就業規則の規定にある    条   項に該当します。また、重大な      行為であります。

 

よって、貴殿を、就業規則の規定   条   項に基づき  年  月   日付で諭旨免職いたします。


 

 

以上 

 

 

 

上記の諭旨免職通知書は、コピー&ペーストして使用してくださいね。

解雇規制は

  • 様々な理由をもって解雇をさせる事情がある場合にのみ解雇が出来るものです。

 

 

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諭旨免職は懲戒免職より軽減された処罰と言いながらも、労働者との労働契約を解除する所は懲戒免職相当の処分に当たります。つまり懲戒処分に匹敵する免職で間違えは無いのです。免職するにはルール事項を把握し実行することが求められます。
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