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割り当てに対する経費の手続き
割り当てに対する経費の手続き
割り当てに対する経費手続き 割り当てに対する経費手続き
 

配当がある人は確定申告で配当控除すると得になる事は知っていましたか?では、どのように配当控除を使うのかなど、ここで配当控除の手続き方法などをしっかり勉強しておきましょう。

割り当てに対する経費手続き 割り当てに対する経費手続き
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割り当てに対する経費とは? 割り当てに対する経費の得と損・メリットとデメリット
割り当てに対する経費の計算
 


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割り当てに対する経費とは?
割り当てに対する経費の税金

配当控除とは?

 

 

配当控除とは、株主が配当金を受け取った場合に徴収される源泉徴収(税金)

  • その源泉徴収の中身は「所得税や住民税(道府県民税+市町村民税)」です。

「所得税15%+地方税(住民税)5%+復興特別所得税0.315%=計20.315%」

  • この源泉徴収された税金の控除(還付)が受けられると言うのが配当控除です。

つまり

  • 税額控除のことで、基本的には確定申告を行う事で控除を受けられる所得控除になります。
  • 配当がある人は確定申告する事でお得になると言う事はこの意味です。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 

何故?確定申告する

配当金には、すでに「法人税」と言う税金を支払ったものが、株主に配当されているのです。

  • つまり、配当金を受け取った株主は「法人税」と更に「所得税・住民税」が課税されてしまいます。

これでは、税金の二重取り(二重課税)となってしまいますので、この二重取りを調整するために配当控除の制度が設けられています。

 

ただし、上記でもある様に、配当控除を受けるために確定申告する必要があります。

確定申告は、総合課税として申告します。

 

ただし、何でも誰でも確定申告したら良い訳ではありません。

所得に応じてです。つまり、総所得金額が大きい人にとっては不利に作用してきますので注意が必要です。

 

配当控除の対象

日本国内に本店がある法人から受ける配当(利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配)などで、確定申告で総合課税の適用を選択した場合のみの配当所得に限られます。

 

配当控除の対象外

  • 基金利息
  • 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
  • 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
  • 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
  • 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
  • 適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
  • 特定目的信託から支払を受けるべき配当等
  • 特定目的会社から支払受けるべき配当等
  • 投資法人から支払いを受けるべき配当等
  • 確定申告不要制度を選択したもの

 

 

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割り当てに対する経費手続きページ

 



割り当てに対する経費の得と損・メリットとデメリット
割り当てに対する経費の税金

配当控除の得と損・メリットとデメリット

 

 

 

3つの選択

  1. 確定申告を行わない→配当金等の受取り時にかかる源泉徴収(20.315%)のみにする場合は申告不要です
  2. 総合課税で確定申告する→源泉徴収された配当金を、所得と合算し(累進税率で)税金を計算する場合は配当控除が受けられます
  3. 分離課税で確定申告する→源泉徴収された配当金を、所得と合算せずに税金計算する場合は、株式等の損失との損益通算できます

上記1.は何もする必要が無いので問題ありませんが

上記2.を選択した場合は累進課税になります。つまり所得よって所得税の税率が変化するのです。以下を参考にしてください。

  • 195万円以下→税率5%→控除額 0円
  • 195万円〜330万円以下→税率10%→控除額 97,500円
  • 330万円〜695万円以下→税率20%→控除額 427,500円
  • 330万円〜900万円以下→税率23%→控除額 636,000円
  • 900万円〜1800万円以下→税率33%→控除額 1,536,000円
  • 1800万円〜4000万円以下→税率40%→控除額 2,796,000円
  • 4000万円〜→税率45%→控除額 4,796,000円

つまり、所得に応じて5%から45%まで段階的に上がっていく仕組みになります。

源泉徴収(20.315%)と見比べ見極めどちらの税率が損か?得か?の計算を行ってください。

上記3.の場合は損が確定している場合に選択すると良いでしょう。

 

確定申告で配当控除のメリット

  1. 配当所得を含めた全体の課税所得が330万円を下回っている場合は申告する
  2. 配当所得以外の所得がなく(専業主婦など)その合計が38万円以下である場合は申告する

その様な場合は、総合課税制度で納税すると得なメリットになります。

 

確定申告で配当控除の損デメリット

自営業や自分で商売を行っている場合は少し考えた方が良い。

所得が少ない人であれば、問題はありませんが、少し高い所得になると逆に不利に働いて来ます。

  • 「課税所得が330万円±がキーポイントです」
  • 「配当を入れた課税所得330万円以上の人は申告しない」
  • 「その年の税率が20.315%より高ければ申告しない」
  • 「株の利益や配当所得などが38万円以上の人など(扶養から外れます)申告しない」

また、無理に確定申告すると、国民健康保険の保険料と密接な関係があり、逆に保険料が高くなってしまう可能性があるのです。

つまり

  • 配当控除によって所得税と住民税が減額されたと喜んでいた矢先に、国保保険料が増額されたのでは何の意味もなくなってしまいます。

 

国保保険料は各市町村や年齢によっても違いがあります。なので、配当控除と保険料その両方の見極める力が必要です。

配当控除だと喜び勇んでもいられないと言う事です。

また、国保保険料が高くなるのは申告してから1年後になります。結果として保険料が高くなったと実感が湧くのは忘れた頃になるので、これも注意が必要になります。

 

補足事項

個人の投資家への税制優遇策としてNISA(ニーサ、少額投資非課税制度)と言うものがあります。

これは、NISA専用口座を開設することによって、年間100万円(5年間なら500万円)までの利益が非課税になります。ニーサは証券会社に事前に申込が必要です。

 

 

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割り当てに対する経費の計算
割り当てに対する経費の税金

配当控除の計算

 

 

  1. その年分の課税総所得金額が1千万円以下の場合

  2. 配当控除の額は下記のA+Bです

    1. A.剰余金の配当等に係る配当所得→(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含む)×10%
    2. B.証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得→(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除く)×5%
    3. (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得は、2.5%)

       

      ※ポイント
      上記の(課税総所得金額)とは
      総所得金額、土地等に係る課税事業所得等(平成10年1月1日から平成29年3月31日までは適用なし)分離課税の長期、短期、譲渡所得、分離課税の上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得等から、所得控除の合計額を差し引いた合計額をいいます。

    4.  

       

  3. その年分の課税総所得金額が1千万円を超える場合

  4.  

    配当控除の額は下記の A×10% + B×5%
    1. A.剰余金の配当等に係る配当所得の金額−(課税総所得金額-1,000万円)
    2. B.剰余金の配当等に係る配当所得の金額−A

       

      • A.がマイナスとなる場合は0になります
      • 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得は、配当控除の控除率が異なる場合がある

 

 

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ココがPOINT
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配当控除があると何も計算せず喜んで申告しないでください。結果として多く税金を支払う破目になってしまったなど良く聞く話です。適正な適用を受ける為に見極めて行う様にしましょう。
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