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雑損などの経費の手続き
雑損などの経費の手続き
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雑損控除は、地震や竜巻、台風など天災や盗難や横領など損害で被害を被った方などに適用する為の制度が雑損控除です。大型の台風や異常気象が発生していますので、ここでしっかり雑損控除の手続きを勉強しておきましょう。>

雑損などの経費の手続き手続き 雑損などの経費の手続き手続き
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雑損などの経費の手続きとは 雑損などの経費の手続きの適用要件
雑損などの経費の手続きの申請手続きと計算
 


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雑損などの経費の手続きとは
雑損などの経費の手続きの税金

雑損控除とは

 

 

地震や台風、竜巻や火事または害虫など天災や災害被害など。

また、人や生物などが原因で、盗難や窃盗や横領など災害に遭い、財産や資産が損なわれた場合の控除です。

また、雑損控除の適用を受ける事で税金が減額される制度です。

  • つまり、雑損は、損害を受けた方の為の軽減制度で所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 

近年では一度の台風なので甚大な被害を被る場合が多く、大型地震の損害も多大な物になっていますし、災害の被害が非常に目立ってきていると言うのが特徴と言えます。

そんな天災はいつ襲って来るのか、いつ遭遇するのかなど誰にも分かりませんので、雑損控除と言う損失をカバーして貰える制度があるんだと言う事を覚えておきましょう。

 

 

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雑損などの経費の手続きページ

 



雑損などの経費の手続きの適用要件
雑損などの経費の手続きの税金

雑損控除の適用要件

 

 

雑損控除の対象適用者は、納税者はもちろん納税者と生活を一にする年間所得金額38万円以下の配偶者や親族が、雑損控除の適用を受けられます。

  • 納税者
  • 納税者と生活を一にする配偶者や親族(年間所得金額38万円以下)

 

  1. 棚卸資産
  2. 事業用固定資産等
  3. 生活に通常必要でない資産
  4. 上記↑の1.2.3.いずれにも該当しない資産であることが条件

例えば、別荘や趣味、娯楽、保養や鑑賞の目的で保有する不動産などが生活に通常必要でない資産です。

 

雑損控除の損害の要件

雑損控除の適用対象となる人は↓以下を参考にしてください。

  1. 震災や風水害、冷害や雪害、落雷など自然現象が原因の異変による災害→「風評被害の場合も」
  2. 火災や火薬類の爆発など人によってもたらせれた異常な災害→「まったく予期できなかった場合」
  3. 害虫などの生物が原因による異常な災害→「害虫で生活に必要な住居などに損害を被った場合、害虫駆除や家の修繕費も雑損控除」※予防対策費は適用外
  4. 盗難→「生活に必要不可欠な物が盗難の場合」
  5. 横領→「明確な横領と認められる書類や契約書がある場合」
  6. (原発など農家の災害など)

※注意なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除の適用は受けられません。

 

 

 

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雑損などの経費の手続きの申請手続きと計算
雑損などの経費の手続きの税金

雑損控除の申請手続きと計算

 

 

雑損控除される額

算出方法は、下記↓の計算式です。1.2.のいずれかの多い方の額が雑損控除額となります。

  1. 差引損失額(損害金+災害関連支出)−(保険による補てん金)−(所得金額×10%)
  2. 差引損失額のうち(災害関連支出の金額)− 5万円

注意→(災害関連支出の金額)は、災害により滅失した住宅または家財などを取壊しや除去する為に支出した金額になります。

  • また、損失額が、その年で控除しきれない場合には、翌年以後の3年間までは各年の所得金額から繰り越し控除ができます。
  • (雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています)

 

雑損控除の計算

雑損の控除の例

・手続き続男さん 33歳 年収480万円 

・火事で損失額200万円、災害関連支出額が30万円、保険の補填10万円を受けた場合、適用され所得控除額が以下のとおりです。

  • 上記1.の場合>(200+30−10)−480×10%=172万円控除
  • 上記2.の場合>(30)−5万円=25万円控除
  • つまり多い額なので>1.の172万円の控除額が適用

・手続き長男さん 59歳 年収190万円

  • 上記1.の場合>(200+30−10)−190×10%=201万円控除
  • 上記2.の場合>(30)−5万円=25万円控除
  • つまり多い額なので>1.の201万円の控除額が適用

また、この手続き長男さんの場合は、所得金額(190万円)よりも損失額(201万円)の方が11万円多くなります。

その多く出た分は翌年度以降に3年間繰り越して、各年の雑損控除として適用できます。

 

補足事項(雑損控除を適用しない方)

・災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除き)がその時価の2分の1以上で、更に、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて→「その災害による損失額について雑損控除を受けない場合」は、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。下記↓参考。

災害減免法により軽減又は免除される所得税の額

  • 所得額500万円→所得税額の全額
  • 所得額500〜750万円以下→所得税額の1/2の額
  • 所得額750〜1000万円以下→所得税額の1/4の額

雑損控除の申告手続きをしない方は災害の減免の手続きを行いますが、この制度はその年分のみで、雑損控除のように繰越控除が出来ない事がマイナス材料です。

 

いかがですか、分かり易かったでしょ。

雑損控除は大きな金額の減税になることが分かりますね。

つまり、災害時には申告する事で所得税減額(還付)されるので必ず申告手続きをしましょう。

 

個人で商売など営んでいる

毎年3月15日の確定申告の提出期限までに、管轄の税務署へ確定申告します。

  1. 確定申告書の記入は、確定申告書の様式の第二表に「雑損所得」の欄があるので、そこに上記↑1.2.多い方の金額を記入してください。

必要添付書類

被害額届出用の証明書など

 

サラリーマンや会社員

毎年3月15日の確定申告の提出期限までに、管轄の税務署へ確定申告します。

  1. 源泉徴収票に書かれている金額と雑損控除の金額をもとに確定申告書の還付申告します。

必要添付書類

源泉徴収表と被害額届出用の証明書など

 

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ココがPOINT
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雑損控除は、被害資産や窃盗など、その使用の目的が生活に必要だと認められる場合の控除対象です。その判断の詳細はお住まいの市町村役場や税務署に問い合わせる事で確認できます。雑損控除は税金の減額をする大切な控除ですのでシッカリ手続きを行う様にしましょう。
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