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自己破産
自己破産の手続き
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  あちこちでお金を借りたはいいけれど、気がついたら膨大な額になっていて返済が追いつかない
・・・そんないわゆる多重債務者を救うために国が講じた手段の一つに、「自己破産」があります。破産をするとはどういうことなのか、今一度再確認してみましょう。
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自己破産って? 自己破産したらどうなる?
自己破産の手続きと流れ 自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット
 
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自己破産って?

自己破産とは、多くのお金をあちこちから借りて(多重債務者)返せなくなった人に対して、国が救いの手を差し伸べてくれる制度です。

自己破産をして免責が認められると、借りたお金を返さなくてよくなります。
生活に必要最低限のものを残した財産のすべてを債務者に提供する代わりに、借金(債務)を帳消しにしてもらうのです。自己破産は、人生のやり直しをするチャンスです。

ただし、自己破産は本当に最後の手段です。
任意整理など他の方法で借金を返済できないか、よく考慮することが大切です。

自己破産しても、以下のような事由がある場合、免責が認められないことになっています。
免責が認められなければ借金はそのまま残ります。
免責不許可事由
ただし、免責不許可事由に当てはまっている人でも、免責が認められることがあります。
その場合は、弁護士など専門家に相談するのがいいでしょう。
 
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自己破産したらどうなる?
自己破産

自己破産の手続きをすると、戸籍に載るのではないか、会社をクビになるのではないか、と心配する人がいますが、それは大丈夫です。

自己破産を人に知られることはありませんし、戸籍にも掲載されません。会社も、自分が言わなければ知られませんし、それを理由に解雇できません。

自己破産の手続きをすると、すべてを差し押さえられるイメージがあるかもしれませんが、差し押さえられるのは不動産や株式などの大きな財産だけです。
基本的に生活に必要なものを差し押さえられることはありません。
平成17年より、トータルで99万円以下の財産は差し押さえられなくなりました。

また、免責が認められると、親族や身内が代わって借金を払う必要もありません。
自己破産をしても、その後の給料は自由に使えます
。生活はほぼ今までどおりできます。

ただし、一度免責が確定したら7年間は再び自己破産はできませんし、銀行から借金をしたりクレジットカードを作ったりすることはできません。いわゆる「ブラックリストに載った」状態です。
ですから、「絶対に借金をしないで生活する」という心構えが必要です。

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自己破産の手続きと流れ

自己破産の手続きをすると、次のような流れで借金を取り消してもらうことができます。
自己破産の申請から免責の決定が降りるまでに、約4〜6ヶ月見ておきましょう。

1)破産・免責の申し立て
自分の住所地の裁判所に、破産と免責の申し立ての手続きをしに行きます。
自己破産の申請書
類に不備がないかなどを裁判所書記官が確認します

交通事故の相談に必要な資料

2)破産の審尋
自己破産の申し立ての手続きから約1ヶ月ほどすると、「破産審尋」という面談が行われます。
このとき、なぜ破産に至ったのかなどの質問をされます。通常は集団面接で、時間は10〜20分ほどです。

3)破産の決定
破産審尋から約1週間〜1ヶ月で破産が決定しますが、この時点では借金は免除されません。
免責が認められて初めて、借金の支払いから逃れることができます。

4)免責の申し立て
免責の同時申請が認められていない地裁に限り、破産の決定から1ヶ月以内に免責の申し立てをする必要があります。

5)免責の審尋
破産決定、または免責申し立てをした約1ヶ月後に、免責審尋が行われます。
これは、破産審尋とほとんど同じもので、集団面接形式で行われます。
「免責不許可事由に当てはまる人は手を上げてください」などの質問があります。

6)免責の決定
免責審尋のあと、約1〜2ヶ月で免責が決定します。これでようやく借金を帳消しにすることができます。

 
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自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット
自己破産 弁護士

自己破産の手続きは、自分でしようと思えばできます。
しかし、免責不許可事由に当てはまる場合など、弁護士や専門家の手を借りたほうがいいこともあります

そうでなくても、弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、メリットがあります。
特に、執拗な取り立てで困っている人は、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

・弁護士に依頼すると、取り立てを止められる
弁護士は、自己破産の手続きをする時点で「弁護士介入通知」を出します。
これによって、債権者は本人に会いに行ったり連絡を取ったりすることができなくなります。
自分で自己破産の手続きをしている場合は、免責が認められる約4〜6ヶ月の間にも取り立ては止むことはありません。

・弁護士に自己破産の手続きを依頼すると早く免責が認められる
護士に自己破産の手続きを依頼しているということは、その弁護士が本人の財産状況などをきちんと調べてから行っていると見なされ、自己破産の手続きが簡素化されます。
東京など一部の裁判所では、自己破産の手続きをしたその日に破産審尋が行われ、問題がなければその日のうちに決定が下されます。
弁護士が介入していると、免責までの時間も、早ければ3ヶ月ほどとなり、非常に短縮されます。

・弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、手間が省ける
自分で自己破産の手続きをすると、それぞれの債権者から明細を取り寄せたり、債務調査をしたりなど法律的な知識の必要なことがいろいろ出てきます。
仕事を持っていると、手続きに時間をとられて仕事の手が取られるかもしれません。

しかし、弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、そういった煩雑な作業をすべて代行してくれますので、自分の仕事に専念することができます。

・弁護士に自己破産の手続きを依頼する費用がない?
「お金がないから自己破産するのに、弁護士費用などどうやって払うんだ?」と言われそうですね。
でも、ご心配なく。そういうときのために「民事法律扶助制度」があります。

弁護士による無料法律相談や、弁護士費用・裁判所提出書類の作成費用を立て替えてくれます
弁護士費用の支払いは割賦になりますが、事情によっては返済を猶予または免除してくれることもあります。
詳しくは、法律扶助協会のサイトに掲載されています。

法律扶助協会
http://www.jlaa.or.jp/index.html

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ココがPOINT
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 破産手続きの前に一度も返済していない債務があると、詐欺破産と見なされます。また、クレジットカードでの買い物や銀行のカードローン、誰かの保証人になっている場合も債務のうちに入るので、きちんと申告しましょう。

これらは、申告していなければ、免責が認められても支払わなくてはならないので注意しましょう。
ココがPOINT
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