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収入の無い妻の手続き
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今までの配偶者控除は改正されました!配偶者控除103万円とは良く聞く言葉ですね。でもどの様な時に使える控除か知っていますか?一般的には収入が少ない配偶者がいて、働いている納税者(父、夫)に配慮したのが配偶者控除ですが他にも得する制度がありますので配偶者控除の手続きを、ここでしっかり勉強しておきましょう。

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収入の無い妻の手続きとは 収入の無い妻の手続きの金額と103万円の意味
収入の無い妻の手続きが適用される条件
 


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収入の無い妻の手続きとは
収入の無い妻の手続きの税金

配偶者控除とは

※2018年1月より103万円から→150万円になりました。

(下記に掲載の103万円を⇒150万円として考えてくださいね)

 

配偶者控除と聞くと何を思い出すでしょうか?

そうですね、一般的によく聞く言葉は、年収103万円以下の配偶者と言う言葉ですね。

 

  • 103万円以下であれば配偶者控除が受けられると思っていませんか?

 

配偶者控除の基準の年収は誰が決めたのでしょうか。税務上の常識とされている103万円は、どこにも記載が実は無いのです。

基本的な考えは、配偶者控除は収入が無く働いていない配偶者がいる納税者(父、夫)に配慮した軽減処置で、税の負担を少しでも軽くしてあげようと言う制度です。


つまり

  • 配偶者が働かなければその分、食費や学費、生活費は自ずと高額になる事は当たり前のことで、扶養家族がいない家族と比べれば出費の差額は大きくなるのは当然のこと
  • そこを平等とすることは無理があり一定の条件を満たせば配偶者控除で税金を減額しますと言う事です。

 

 

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収入の無い妻の手続き手続きページ

 



収入の無い妻の手続きの金額と103万円の意味
収入の無い妻の手続きの税金

配偶者控除の金額と103万円の意味

2018年より103万円の意味では無く⇒150万円の意味となります。

(下記に掲載の103万円を150万円として考えてくださいね)

 

配偶者控除の実際の金額

簡単に言えば配偶者がいることで減額される実際の金額の事です。

  • 一般の配偶者控除→38万円
  • 老人控除の配偶者→48万円(12月31日までの年齢が70歳以上です)

 

障害を持った配偶者

  • 障害者控除の配偶者は→27万円
  • 特別障害者は→40万円
  • 同居の特別障害は→75万円

以上の金額がそれぞれの条件で配偶者がいる場合に実際に適用になる配偶者控除の金額です。

 

 

間違った考えの配偶者控除103万円

年間の所得には給与所得控除がある

所得税の基本的な考えは、1年の収入から経費(年間収入−給与所得控除)を引いたものが所得となる。

つまり、パート収入などは、給与所得となりますので、その収入から給与所得控除を差し引くことができます。

 

  • その差し引ける給与所得控除

年間収入180万円以下の方→収入金額×40%もしくは(65万円以下は65万円)となっています。

※年間収入が103万円以下と言う考えは、上記↑65万円を控除すると。

つまり(103万円−65万円)=38万円

この38万円と言う金額は、配偶者控除のギリギリ範囲内になるのです。

つまり配偶者控除の適用を受ける為には103万円以上の収入を取ってはいけないのです。

なので、一般的に知られている配偶者控除の金額が103万円と言う事なのです。

 

  • 当然ですが、給与所得控除の金額が変更された場合は、103万円では無くなると言う事です。

これで、103万円の意味が理解できましたね。

 

※2018年1月より改正

上記の103万円の金額が変更になりました。

給与年収の上限が引き上げられることが決定しました。

新たに拡大された給与年収の上限は150万円です。

つまり

配偶者控除の給与年収上限103万円→150万円に拡大されたのです。

 

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収入の無い妻の手続きが適用される条件
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配偶者控除が適用される条件

 

 

確定申告で配偶者控除の要件

年末の12月31日時点で下記のすべてに該当すること

 

○婚姻届を役所に提出し、法律的にも夫婦と認められている

配偶者控除は、婚姻関係の配偶者で「内縁関係の人、事実婚の人は適用外です」


○納税者(夫もしくは妻と同一の生計)

同一生計とは、必ずしも同居している必要は無い。寮生活や単身赴任など、納税者の負担で行われている場合には同一の生計と見なされます。

 

○青色または白色申告の事業専従者ではない

自分で商売など営んでいる場合、青色(白色)事業専従者給与を経費としていない事。


○年間38万円以下

年間の合計所得が利子なども含め38万円以下

 

  • 確定申告で配偶者控除の適用を受けるには、法的結婚であることが条件ですが、婚姻届を提出し結婚したら配偶者控除の適用が受けられると勘違いしている方がいますが間違えですので注意が必要です。

あくまで、配偶者の年間合計所得がキーポイントで、年間収入の金額が38万円以下であることでなければ絶対にいけません。

ただし

  • 夫婦仲が悪くなり別居中の夫婦の場合でも、生活をするのに必要な財源が納税者から支出として出ているのであれば、同一の生計と認められ配偶者控除の適用になります。

 

 

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ココがPOINT
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基本的な配偶者控除の考えは収入が無い配偶者がいると納税者は負担も大きくなりますので、少しでも税額の減額をしてあげようと言う制度が配偶者控除ですので配偶者がいる方は進んで手続きを行う様にしましょう。
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