TOP > 趣味・レジャー > 車庫証明 手続き |
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車庫証明を取るには、まず下記の書類をそろえましょう。 ・自動車保管場所証明申請書(複写式) <保管場所使用承諾証明書・保管場所使用権原疎明書面>書類が用意できたら、駐車場を借りている人はまず、「保管場所使用承諾証明書」を駐車場の貸主のところに出向いて記入、押印してもらいます。この場合、手数料を取っているところもあるので、あらかじめ聞いておくといいですね。 また、駐車場の賃貸借契約書で代用できる場合もあります。 駐車場として借りているところが共有地の場合は、その土地の所有者全員分の保管場所使用承諾証明書が必要になります。 自分の家の土地を車庫にする場合は、「保管場所使用権原疎明書面」に自分で記入します。 <配置図>保管場所を証明する書類ができたら、次はその保管場所の寸法を測って配置図を作ります。これは、十分に車が入る車庫の場合は、あまり厳密なものでなくても大丈夫です。 後で担当者が調査に来て採寸もして帰るので、記載漏れなどあったらその場で計測して記入してくれますよ。 駐車場を借りている場合、貸主が用意してくれることもあります。 <自動車保管場所証明申請書>次に、車検証を見ながら「自動車保管場所証明申請書」に記入し、すべての書類を住所地の警察署に提出します。このとき、訂正があったらいけないので、印鑑を持参しておきましょう。 自宅で書いて書き損じたときも、訂正印を使います。 |
これで車庫証明の申請は終わりました。 車庫証明の申請をしてから約1週間で、車庫証明が出来上がります。 出来上がった車庫証明の有効期限は、交付の日から1ヶ月です。 |
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軽自動車を購入した場合は、基本的には車庫証明は必要ありません。 車の手続きが終わって15日以内に届出をしましょう。 軽自動車の保管場所届出が義務付けられている地域は、下記のとおりです参考にしてください。 |
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学生や単身赴任の人など、住民票は自宅に置いたままで実際には他の地域に住んでいる場合がありますね。そんな場合、車や車庫証明の登録は、住んでいる地域でしましょう。でないと「車庫から自宅までの距離が2キロ以内であること」という条件に合わなくなってしまいますし、いわゆる「車庫飛ばし」として処罰の対象になりますよ。 |
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