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車庫証明
車庫証明の手続き
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  車を購入する際には、必ずその車を駐車するスペースを確保している必要があります。
そしてその確保したスペースを「証明」する為には「車庫証明」が必要です。その時になって慌てないためにも、どのようにして手続きすればよいのか、まずは知っておきましょう。
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車庫証明ってどんなとき必要?
車庫証明

車庫証明というのは、車を買ったら必ず必要ですね。
買った車をどこに置くかを届け出て、青空駐車はしませんよと証明するものが車庫証明です

 

車庫証明を取るには、その駐車場が下記の条件をクリアしていなければなりません。

    1. 車庫から自宅までの距離が2キロ以内であること
    2. 車庫から車がはみ出さないだけの広さがあること
    3. 車庫を使う権原があること
    4. 同じ場所で重複して車庫証明を取得していないこと(入替時など一時的な場合は○)

車庫証明は、普通自動車を買ったときや引越しをしたときは、必ず届け出なければいけません。
また、車庫を変えた場合は「変更届」が必要です。

車庫証明の手続きは、そんなに難しいものではありません
平日に時間が取れるなら、誰にでも簡単にできてしまうものです。

ディーラーに依頼すると手数料を取られてしまいますから、自分で手続きして、チャッカリ節約しちゃいましょう! 
やってみると、「こんなのでこの手数料?」と、思わずディーラーさんの時給の高さに驚いてしまいますよ!

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車庫証明を取るには?

車庫証明を取るには、まず下記の書類をそろえましょう
もちろん、駐車場を借りるなど、車を保管する場所は用意してありますよね? 
書類は、住所地の警察署や陸運局などでもらうことができます。

・自動車保管場所証明申請書(複写式)
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) あるいは保管場所使用承諾証明書(承諾書)
  ※前者は自宅車庫の場合に、後者は駐車場を借りている場合に使用します。
・配置図を記入する用紙

<保管場所使用承諾証明書・保管場所使用権原疎明書面>

書類が用意できたら、駐車場を借りている人はまず、「保管場所使用承諾証明書を駐車場の貸主のところに出向いて記入、押印してもらいます。この場合、手数料を取っているところもあるので、あらかじめ聞いておくといいですね。

また、駐車場の賃貸借契約書で代用できる場合もあります。

駐車場として借りているところが共有地の場合は、その土地の所有者全員分の保管場所使用承諾証明書が必要になります。

自分の家の土地を車庫にする場合は、「保管場所使用権原疎明書面」に自分で記入します。

<配置図>

保管場所を証明する書類ができたら、次はその保管場所の寸法を測って配置図を作ります
これは、十分に車が入る車庫の場合は、あまり厳密なものでなくても大丈夫です。
後で担当者が調査に来て採寸もして帰るので、記載漏れなどあったらその場で計測して記入してくれますよ。
駐車場を借りている場合、貸主が用意してくれることもあります。

<自動車保管場所証明申請書>

次に、車検証を見ながら自動車保管場所証明申請書に記入し、すべての書類を住所地の警察署に提出します。このとき、訂正があったらいけないので、印鑑を持参しておきましょう。

自宅で書いて書き損じたときも、訂正印を使います。
保管場所資料承諾証明書の訂正のときには、駐車場の貸主の印鑑が必要です。

自動車保管場所証明申請書記入例(普通自動車用)

これで車庫証明の申請は終わりました
この数日後、警察の担当者が車庫の確認に来ますが、立ち会う必要はありません。
自宅車庫の場合など、インターホンを押してくれますけどね。

車庫証明の申請をしてから約1週間で、車庫証明が出来上がります
申請時に知らされた交付日時に、住所地の警察署にとりに行きます。そのとき、印鑑を持っていきましょう。

出来上がった車庫証明の有効期限は交付の日から1ヶ月です。
車を買うなら、その期間に手続きが終わるようにしたいものですね。

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軽自動車の車庫証明

軽自動車を購入した場合は、基本的には車庫証明は必要ありません
けれども、都市部などでは届出の必要がある場合があります。

車の手続きが終わって15日以内に届出をしましょう。

軽自動車の保管場所届出が義務付けられている地域は、下記のとおりです参考にしてください。

軽自動車保管場所届出適用地域
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ココがPOINT
ココがPOINT

学生や単身赴任の人など、住民票は自宅に置いたままで実際には他の地域に住んでいる場合がありますね。そんな場合、車や車庫証明の登録は、住んでいる地域でしましょう。でないと「車庫から自宅までの距離が2キロ以内であること」という条件に合わなくなってしまいますし、いわゆる「車庫飛ばし」として処罰の対象になりますよ。
車は、実際に使うところで登録し、車庫証明も取らなくてはいけません。もし、住民票のある住所で車や車庫証明を登録して乗っている人は、公共料金の領収書などを持って、実際に住んでいる地域への変更の手続きをしましょう。

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