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従業員や社員を辞めさす手続き方法
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  諭旨解雇は、従業員を辞めさせる必要が出てきた場合に行う懲戒解雇の一歩手前の解雇方法です。使用者が労働者を懲戒処罰では無く退いて貰うのです。この機会に諭旨解雇を理解しておきましょう。
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従業員や社員を辞めさす手続き方法とは
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諭旨解雇とは

 

 

会社との合意の上で解雇の処分をくだす。

諭旨解雇とは

会社が労働者に解雇の処分を言い渡す。

解雇処分で最も重いものが、懲戒解雇になるのですが、諭旨解雇は「懲戒解雇になる理由がありながら」懲戒解雇はせず、もう一つ軽めの解雇処分を言い渡すものです。

 

つまり、会社に損害や障害を与えた労働者を、強制的な懲戒処分はぜずに、会社と労働者が合意のもとに納得の行く形で解雇処分となるのが諭旨解雇です。

※解雇の内容

  • 懲戒解雇(最も重い解雇処分)・一方的に労働契約を解除する
  • 諭旨解雇(次に重い解雇処分)・一方的に労働契約を解除できる

 

本来なら懲戒解雇

労働者が、会社に与えた損害は大きく本来であれば懲戒解雇が妥当であるところを、今までの会社への貢献度などを考慮して温情処分を与えたのが諭旨解雇と言う事です。

 

諭旨解雇は法律用語では無い

本来ある法律用語ではありません。

  1. 会社既定の就業規則においての懲戒処分の一つとしてあらかじめ規定されており、「解雇予告手当、退職金」を全額または一部支払った上で解雇する
  2. 従業員の不祥事や損害行為を諭したうえで、従業員の合意のもと解雇する

 

諭旨解雇の実行

  • 解雇予告手当
  • 退職金の全部または一部

上記は支給しないものと出来る。

但し退職金

  • 会社既定の就業規則に、諭旨解雇の時の退職金の未支払いの条項がある事が条件です。
  • 会社への貢献度を考慮する。退職金は、全部または一部が支給される様にする。
  • つまり処分の経度は少しだけ融通が効く。

 

会社の立場

  • 会社が諭旨解雇(懲戒)にするほどの正当性ある理由が必要
  • 会社の一方的な感情や論理では無い事

 

解雇予告手当

  • 諭旨解雇は本人が会社と合意の元に解雇する必要がある。解雇予告手当の不支給とするには、労働基準監督署の認定を受ける必要がある。

 

懲戒解雇ほどの正当な理由でも

会社の勝手な意志で労働者を懲戒処分をする事は出来ない様になっている?

「労働契約法」

使用者が労働者を懲戒することが出来る場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして当該懲戒は無効とする。

 

労働契約法で守られている

  • 法律で懲戒処分を勝手に行う事は禁止されている


諭旨解雇にするには

  • 諭旨解雇の処分を下すには、それなりの要件を満たす必要があり満たさなければ出来ないと言う事です。

 

 

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従業員や社員を辞めさす手続き方法処分の要件
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諭旨解雇の要件

 

 

懲戒解雇の処分ができる程の要件が必要

 

つまり、社会通念上において、その判断が妥当性があると思われる場合に諭旨解雇ができるのです。

  • 諭旨解雇の理由を定めた規程がある
  • 就業規則が存在し諭旨解雇に適用される記載がある
  • 就業規則の諭旨解雇が労働者に理解されている
  • 諭旨解雇事由が就業規則規定に該当していること

当然ですが、適正に手続きが行われていることが必要です。

 

諭旨解雇者

  • 諭旨解雇者には弁明する機会が与えられます。

 

また、諭旨解雇の汚名を避ける為に、労働者は退職届を提出する事もあります。

退職届の提出が行われた場合は、退職の業務が遂行され、諭旨解雇の処分をしたくても無効となります。

 

諭旨解雇の手続き

  • 諭旨解雇する理由や事柄を正確に把握しておく
  • 就業規則に諭旨解雇が明文化されている
  • 就業規則の諭旨解雇の規定に理由が該当していること
  • 諭旨解雇が会社の一方的な意志や感情では無いこと
  • 諭旨解雇が、それぞれの解雇の法律に違反していないこと
  • 正当性を確認し適性に解雇の手続きが行われること

上記の様な流れに沿った形で、諭旨解雇の処分を進めて行きます。

 

 

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従業員や社員を辞めさす手続き方法
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諭旨解雇通知書サンプル見本

 

 

諭旨解雇通知書

 

諭旨解雇通知

 

 

                殿

 

年  月  日 

株式会社           

代表取締役           印 

 

 

貴殿は   年  月  日       行為を行いました。

貴殿の行った上記の行為は、当社の就業規則の規定にある    条   項に該当します。また、重大な      行為であります。

 

よって、当社は貴殿を、当社の就業規則の規定   条   項に基づき  年  月   日付で諭旨解雇いたします。


 

 

以上 

 

 

 

上記の諭旨解雇通知書は、コピー&ペーストして使用してくださいね。

解雇規制は

  • 様々な理由をもって解雇をさせる事情がある場合にのみ解雇が出来るものです。

 

 

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諭旨解雇は懲戒解雇より軽減された処罰と言いながらも、労働者との労働契約を解除する所は同じです。つまり懲戒処分に匹敵する解雇で間違えは無いのです。解雇するにはルール事項を把握し実行することが求められます。
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