TOP > 日常 > クーリングオフ |
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クーリングオフは、いつでもどのような場合でも成立するのではありません。 クーリングオフができる商品やサービスは、業界や業者が自主的にクーリングオフを設定しているか、法律で指定されている場合に限ります。 お店に行って買い物をしたり、通信販売で購入したりする場合はクーリングオフには当てはまらないので、注意しましょう。 また、化粧品などの消耗品で一度開封して使ったものは、普通は解約できません。 表は、クーリングオフの適用対象と期間をまとめたものです。 |
また、国民生活センターのサイトに、クーリングオフのできる商品やサービスの表がありますので、解約したいものが当てはまるかどうか、参考にしてください。 国民生活センター |
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法に定められた、クーリングオフができる商品・サービスでありながら、契約書にクーリングオフの内容が記載されていないなど法定書面を受け取っていない場合、クーリングオフができないのではなく「クーリングオフの期間が始まっていない」のです。その場合、例えば購入して1年後であっても、クーリングオフを申し出ることができるんです。 また、化粧品などの消耗品でも、契約書にその旨が書かれていないときは、なんと!使ったものでもクーリングオフできるんですよ! 契約書を必ずチェックしてみてくださいね。 |
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