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クーリングオフ
クーリングオフの手続き
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  不本意なまま強引に商品を買わされ、そのまま泣き寝入りした経験ありませんか?
でも一定期間内であれば不本意な契約は無効にする事ができる制度が、実はあるのです。
買い物もカシコク無駄なく失敗無く・・・「クーリングオフ」の活用方法を、キチンと理解しておきましょう。
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クーリングオフって? クーリングオフの出来る期間・商品 クーリングオフの方法
 
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クーリングオフって?

 クーリングオフとは、簡単に言うと「契約した商品やサービスに対して、一定期間内なら消費者が一方的に解約できる制度」を言います。

 家や会社にかかってくる、さまざまな勧誘の電話や訪問販売。
街を歩けば、キャッチセールスもありますね。
これらは、自分から購入しようとして連絡するのではなく、何の心の準備もないままに購入を勧められ、あれやこれやと話しているうちになんとなく乗せられて購入してしまうというものがほとんどです。

けれども、それによって法外な費用を求められたり、後でよく考えて「買うんじゃなかった」と後悔したり。
クーリングオフとは、そのような消費者を救う方法として誕生しました。

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クーリングオフの出来る期間・商品

クーリングオフは、いつでもどのような場合でも成立するのではありません。
クーリングオフのできる期間は、基本的に「法に定める書面を受け取った日を含めて8日間」です
(一部、10・14・20日のものもあります)
クーリングオフをするなら、その定められた期間のうちに、契約相手に書面で通知します。

クーリングオフができる商品やサービスは、業界や業者が自主的にクーリングオフを設定しているか、法律で指定されている場合に限ります。

お店に行って買い物をしたり、通信販売で購入したりする場合はクーリングオフには当てはまらないので、注意しましょう。

また、化粧品などの消耗品で一度開封して使ったものは、普通は解約できません
お店でも返品を受け付けてくれないことからも、常識としてわかりますね。

表は、クーリングオフの適用対象と期間をまとめたものです。

クーリングオフ適用および期間一覧
 

また、国民生活センターのサイトに、クーリングオフのできる商品やサービスの表がありますので、解約したいものが当てはまるかどうか、参考にしてください。

国民生活センター
クーリング・オフできる商品・権利 
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_l03.html  
クーリングオフできるサービス 
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_l04.html

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クーリングオフの方法

 クーリングオフの方法は、書面で行うと法律で定められています。
クーリングオフをするとき、「クーリングオフしたいので、この間の契約をキャンセルしてください」などと電話をしても、契約は破棄されません。

後々のトラブルを防ぐためにも、クーリングオフをするときは、きちんと内容証明郵便で書面を出すのがいい方法です。

発送がクーリングオフの期間内でしたら、到着が少々遅れても問題ありません。
いわゆる「消印有効」っていうものですね。

クーリングオフをしたいときには、下記の書式のような書面を作って契約相手に郵送しましょう。

クーリングオフの書式サンプル
 
 ただし、高額な商品やサービスを購入してローンを組んだ場合、その信販会社にもクーリングオフの書面を送っておいたほうがいいでしょう。これは、内容証明郵便にしなくても大丈夫です。
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  HPクーリングオフ ひかり みどり法務司法書士事務所 参考ページへ行く http://www.midori-js.com/     
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ココがPOINT
ココがPOINT 法に定められた、クーリングオフができる商品・サービスでありながら、契約書にクーリングオフの内容が記載されていないなど法定書面を受け取っていない場合、クーリングオフができないのではなく「クーリングオフの期間が始まっていない」のです。その場合、例えば購入して1年後であっても、クーリングオフを申し出ることができるんです。
また、化粧品などの消耗品でも、契約書にその旨が書かれていないときは、なんと!使ったものでもクーリングオフできるんですよ!
契約書を必ずチェックしてみてくださいね。
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