TOP > 日常 > クーリングオフの書き方や仕方 |
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クーリングオフは、いつでもどのような場合でも成立するのではありません。クーリングオフのできる期間は、基本的に「法に定める書面を受け取った日を含めて8日間」です。(一部、10・14・20日のものもあります) クーリングオフをするなら、その定められた期間のうちに、契約相手に書面で通知します。 クーリングオフができる商品やサービスは、業界や業者が自主的にクーリングオフを設定しているか、法律で指定されている場合に限ります。 お店に行って買い物をしたり、通信販売で購入したりする場合はクーリングオフには当てはまらないので、注意しましょう。 また、化粧品などの消耗品で一度開封して使ったものは、普通は解約できません。お店でも返品を受け付けてくれないことからも、常識としてわかりますね。下記の表は、クーリングオフの適用対象と期間の一覧ををまとめたものです参考にしてください。 |
また、国民生活センターのサイトに、クーリングオフのできる商品やサービスの表がありますので、解約したいものが当てはまるかどうか、参考にしてください。 国民生活センター |
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クーリングオフの方法は、書面で行うと法律で定められています。クーリングオフをするとき、「クーリングオフしたいので、この間の契約をキャンセルしてください」などと電話をしても、契約は破棄されません。後々のトラブルを防ぐためにも、クーリングオフをするときは、きちんと内容証明郵便で書面を出すのがいい方法です。 発送がクーリングオフの期間内でしたら、到着が少々遅れても問題ありません。 クーリングオフをしたいときには、下記にクーリングオフ書式サンプルを参考に書面を作って契約相手に郵送しましょう。 |
ただし、高額な商品やサービスを購入してローンを組んだ場合、その信販会社にもクーリングオフの書面を送っておいたほうがいいでしょう。これは、内容証明郵便にしなくても大丈夫です。 |
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法に定められた、クーリングオフができる商品・サービスでありながら、契約書にクーリングオフの内容が記載されていないなど法定書面を受け取っていない場合、クーリングオフができないのではなく「クーリングオフの期間が始まっていない」のです。その場合、例えば購入して1年後であっても、クーリングオフを申し出ることができるんです。 また、化粧品などの消耗品でも、契約書にその旨が書かれていないときは、なんと!使ったものでもクーリングオフできるんですよ! 契約書を必ずチェックしてみてくださいね。 |
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