TOP > 年金・保険 > 厚生年金 |
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厚生年金は、法人である事業者と、サービス業や農業・漁業など一部の例外を除いた、5人以上が常に働いている個人事業者は加入しなければならないことになっています。 その代わり、厚生年金の保険料の半分は、会社が負担することになっています。 厚生年金に加入する手続きは、ほとんど会社が行います。 従業員を厚生年金に加入させるときは、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」に加入者の年金手帳を添えて、社会保険事務所に5日以内に提出します。 これは、書面を窓口に持参するか郵送する方法と、電子申請・届出システムを利用する方法とがあります。 詳しくは、厚生労働省の電子申請・届出システムのサイトに記載されています。 <厚生労働省 電子申請・届出システム> また、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の書き方のサンプルは、社会保険庁のサイトにあります。 <社会保険庁 医療に関する届出・手続き案内>(※)「従業員を採用したとき」の項参照 従業員が5人に満たない個人事業所や、60歳に達してもまだ年金加入期間に満たない人なども、任意で厚生年金に加入することができます。 従業員が5人に満たない事業所が任意加入するときは、「健康保険任意適用申請書」「厚生年金保険任意適用申請書」が必要です。また、加入対象となる従業員の半数以上の同意書を添付する必要があります。 退職を迎えてもまだ厚生年金の受給資格に満たない人は、個人で任意に加入できます。 その際は、個人で厚生年金加入を続ける場合は「厚生年金保険第4種被保険者資格取得申出書」、厚生年金の適用事業所に勤めている場合は「厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書」に年金手帳(または基礎年金番号通知書、厚生年金保険被保険者証など基礎年金番号が証明できるもの)を添えて、自分で社会保険事務所に提出します。 |
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厚生年金・国民年金ともに、決められた加入期間を超える人でなければ受けることができません。ですから、転職などで失業期間のある人は要注意。定年直前になってあわてても後の祭りですから、その間には必ず国民年金への移行の手続きをしておきましょう。 保険料の支払いが厳しいときは、減額や免除をしてもらえることがあります。その期間も加入期間とみなされますので、必ず届出をしておきたいものですね。(ただし、減額や免除の期間の分だけ年金の受給額は下がります。) |
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