国民健康保険は、国民の健康な暮らしを支えている制度です。
「国民皆保険」という言葉を聞いたことがありませんか?
日本では、すべての国民が健康保険に加入することになっています。
国民健康保険をはじめとする各種健康保険(医療保険)は、病気や怪我をして医療機関にかかったとき、その医療費の一部を自己負担としながら給付を行います。
国民健康保険には、職場の「政府管掌健康保険」「共済組合健康保険」や会社が独自で持っている健康保険組合の健康保険、船員保険などに加入していないすべての人が加入対象となります。
つまり、自営業の人やアルバイト・パートの人、無職の人などですね。
外国人登録を行って日本に1年以上滞在する人も、国民健康保険の加入対象となります。
しかし、生活保護を受けている人は、国民健康保険の加入対象から外れます。
また、加入対象は世帯ごとになっているので、妻や子どもなど扶養されている人(被扶養者)は、扶養者の健康保険に加入します。
国民健康保険は、国の補助金や加入者(被保険者)が納める保険料によって、市区町村が運営しています。
加入手続きをすると、保険証をもらいます。
その保険証を医療機関に提示すると、医療機関が自己負担分や自由診療分を除いた医療費を、国民健康保険に請求します。そこで、残りの医療費が医療機関に支払われるわけです。
国民健康保険の加入者が医療機関の窓口で支払う自己負担分は、3歳未満はかかった医療費の2割、3〜69歳は3割、70歳〜74歳は1割になります。
ただし、70歳〜74歳でも、一定以上の所得のある人は、2割負担となっています。
75歳以上の人は、国民健康保険ではなく、老人医療制度によって医療を受けることになります。