○所得税の計算方法
所得税は個人の所得に対してかかる税金です。現在10種類の所得に分類されています。例えば、株式などの配当所得、賃貸収入は不動産所得、給料賞与によるものは給与所得などです。
これら所得を計算した金額から所得控除を差し引きます。
所得控除とは、たとえば妻や子がいれば配偶者控除や扶養控除、生命保険料を支払っていれば生命保険料控除、それぞれ所得から控除することができます。このような所得控除を差し引いた後は、税金の計算をします。
(所得合計−所得控除)×税率
○配偶者特別控除申告書
配偶者のパート(所得)収入などが141万円未満の場合には、この適用が受けられます。なお、12月のパート収入をまだ受け取っていない場合は、見積り額を含めて計算します。※本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。
○給与所得者の扶養控除等申告書
この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、子供が生まれたり(家族が亡くなった)してその年の間に状況が変わっている場合がありますので、年末にはもう一度確認するようにしましょう。
○給与所得者の保険料控除申告書
保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を確認します。
年末調整の時期が近づくと、会社から「給与所得者の扶養控除等申告書」が従業員に配られます。
扶養控除申告書は大変重要な書類です。この申告書は配偶者や扶養家族の状況を会社に申告するもので、年の最初の給与の支払い時までに提出する必要があります。
それぞれの要件に該当するかどうかは年末調整を行う日の現況により判定しますが、年齢はその年の12月31日現在で判定をします。
控除対象配偶者・扶養親族とは?
- 婚姻の届をしている配偶者で合計所得金額が38万円以下の人(給与収入103万以下)
- 生計を一にする親族で合計所得金額が38万円
以下の人
それに必要事項を記入し、添付書類を添えて、再び会社に提出します。