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年末調整
年末調整の手続き
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  給料を取得している人は、「年末調整」をすることによって最低限の所得を控除する事ができます。提出期限に間に合わなかった、申請漏れで返ってくるはずのお金が返ってこなかった
・・・なんて事がないように、一通りの手続き方法をしっかり勉強しておきましょう。
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年末調整って? 年末調整は誰でもできる? 年末調整はどうやってするの?
 

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年末調整って?

年末調整というのは

サラリーマンなど給与所得者の人にはおなじみですね。

会社など給与の支払者は、使用人又は給与所得者に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。

なぜ毎月税金を天引きしているのに、年末に計算をする必要があるのか?と疑問にもなります。なぜかといえば、天引きした所得税額の合計はその人、本人が本来納付すべき所得税額と一致しない場合がほとんどだからです。

(たとえば年の途中で扶養家族が増減しても毎月天引きをする所得税額は、改まって修正はしません。)

毎月の給料やボーナスから天引きされている所得税の税率は、扶養家族の人数やさまざまな控除は考慮されておらず、その所得の金額に応じたものとなっています。

つまり、配偶者控除や扶養控除など、所得税を控除される事情は、それぞれの家庭によって違っています。


その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。

その控除分を考慮し、多く徴収しすぎた税金を還付、少なすぎる場合は徴収するための手続きが、年末調整なのです

年末調整は、普通は年末(11月〜12月ごろ)に、会社からもらった書類に記入して申請しますが
死亡によって退職した人や、1年以上の海外赴任をする人は、年の途中であっても年末調整を行うことになっています。

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年末調整は誰でもできる?
年末調整

年末調整は、給与所得者、つまりサラリーマンやOLが対象ですので、自営業者は年末調整を行いません。

自営業の人や年金で生活している人は、年末調整ではなく、確定申告が必要になります。

また、元サラリーマンでも、年末調整の時期に会社に在籍していない人は、当然ながら年末調整はできませんね。

簡単に言うと、「年末調整の時期にその会社に在籍しているサラリーマン」が年末調整の対象者となるのです。

これは中途採用者でもかまいません
また、例外として、年の途中で年末調整を受ける海外赴任者や死亡退職者は、それが決まった時点で年末調整を受けられます。

けれども、給与所得者であっても年末調整の対象にならない人もいます。
それは次のような場合です。これらに当てはまる人も年末調整の対象にはなりませんので、確定申告が必要です。

・2000万円以上の給与をもらっている給与所得者
・2か所以上で給与をもらっている人のうち、扶養控除申告書を提出していない人
・災害減免法により徴収猶予を受けている人

また、年の中途で行う年末調整の対象となる人は

下記のいずれかに当てはまる人です。
  • 1年以上を海外の会社や支店などに転勤した人
  • 死亡によって退職した人
  • 心身の障害のため復帰できずに退職した人
    (退職した後に再就職をし給与見込みのある人は除外します。)
  • 12月に支給される給与等の支払を受け取った後に退職した人
  • パートタイマーとして働いている人など、退職した場合で、本年中に支払を受ける給与総額が103万円以下である人(退職後、その年に他の勤務先から給与を受け取った人は除外します。)

 

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年末調整はどうやってするの?

○所得税の計算方法

所得税は個人の所得に対してかかる税金です。現在10種類の所得に分類されています。例えば、株式などの配当所得、賃貸収入は不動産所得、給料賞与によるものは給与所得などです。
これら所得を計算した金額から所得控除を差し引きます。

所得控除とは、たとえば妻や子がいれば配偶者控除や扶養控除、生命保険料を支払っていれば生命保険料控除、それぞれ所得から控除することができます。このような所得控除を差し引いた後は、税金の計算をします。
(所得合計−所得控除)×税率

○配偶者特別控除申告書

配偶者のパート(所得)収入などが141万円未満の場合には、この適用が受けられます。なお、12月のパート収入をまだ受け取っていない場合は、見積り額を含めて計算します。※本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。

○給与所得者の扶養控除等申告書

この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、子供が生まれたり(家族が亡くなった)してその年の間に状況が変わっている場合がありますので、年末にはもう一度確認するようにしましょう。

○給与所得者の保険料控除申告書

保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を確認します。

年末調整の時期が近づくと、会社から「給与所得者の扶養控除等申告書が従業員に配られます。

扶養控除申告書は大変重要な書類です。この申告書は配偶者や扶養家族の状況を会社に申告するもので、年の最初の給与の支払い時までに提出する必要があります。

それぞれの要件に該当するかどうかは年末調整を行う日の現況により判定しますが、年齢はその年の12月31日現在で判定をします。

控除対象配偶者・扶養親族とは?

  • 婚姻の届をしている配偶者で合計所得金額が38万円以下の人(給与収入103万以下)
  • 生計を一にする親族で合計所得金額が38万円 以下の人

それに必要事項を記入し、添付書類を添えて、再び会社に提出します。

給与所得者の扶養控除等申告書の記入サンプル

添付書類は、以下のようなものです。

これらの書類は、控除を受けるために当てはまっている人のみ提出することになっていますから、どれにも当てはまらない人は必要ありません。

・国民年金および国民年金基金 保険料支払額証明書
 
【保険料控除申告書に記入】  (本年中に支払った金額)
・生命保険料支払額証明書
 
【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
・個人年金保険料支払額証明書
 
【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
・損害保険料支払額証明書
 
【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
 
【住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付】(国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書)
・小規模企業共済等掛金(中小企業基盤整備機構と契約した共済契約・心身障害者扶養共済制度などの掛金)支払額証明書

 【保険料控除申告書に記入及び証明書の添付】
・中途入社の社員や従業員
 【前の会社の源泉徴収票】

生命保険や損害保険などの証明書は、わざわざ請求しなくても、年末調整の前に自動的に送られてくることがほとんどです。

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ココがPOINT
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年末調整は、扶養家族の人数によってその税額を修正するので、正確な扶養家族の人数が必要です。「結婚した」「子どもが生まれた」「子どもや妻が働き始めて扶養を外れた」など扶養家族の人数に変更があった場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して速やかに届け出なければなりませんが、年末調整の時期までに行っていない場合は、一緒に届け出るようにしましょう。もらえるはずの扶養手当や戻ってくるはずの税金をもらいそびれたら損ですよ!

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