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年末調整
年末調整の手続き
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  給料を取得している人は、「年末調整」をすることによって最低限の所得を控除する事ができます。提出期限に間に合わなかった、申請漏れで返ってくるはずのお金が返ってこなかった
・・・なんて事がないように、一通りの手続き方法をしっかり勉強しておきましょう。
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年末調整って? 年末調整は誰でもできる? 年末調整はどうやってするの?
 


年末調整って?

年末調整というのは、サラリーマンなど給与所得者の人にはおなじみですね。

毎月の給料やボーナスから天引きされている所得税の税率は、扶養家族の人数やさまざまな控除は考慮されておらず、その所得の金額に応じたものとなっています。

けれども、配偶者控除や扶養控除など、所得税を控除される事情は、それぞれの家庭によって違っています。

その控除分を考慮し、多く徴収しすぎた税金を還付、少なすぎる場合は徴収するための手続きが、年末調整なのです

年末調整は、普通は年末(11月〜12月ごろ)に、会社からもらった書類に記入して申請しますが
死亡によって退職した人や、1年以上の海外赴任をする人は、年の途中であっても年末調整を行うことになっています。

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年末調整は誰でもできる?
年末調整

年末調整は、給与所得者、つまりサラリーマンやOLが対象ですので、自営業者は年末調整を行いません。

自営業の人や年金で生活している人は、年末調整ではなく、確定申告が必要になります。

また、元サラリーマンでも、年末調整の時期に会社に在籍していない人は、当然ながら年末調整はできませんね。

簡単に言うと、「年末調整の時期にその会社に在籍しているサラリーマン」が年末調整の対象者となるのです。

これは中途採用者でもかまいません
また、例外として、年の途中で年末調整を受ける海外赴任者や死亡退職者は、それが決まった時点で年末調整を受けられます。

けれども、給与所得者であっても年末調整の対象にならない人もいます。
それは次のような場合です。これらに当てはまる人も年末調整の対象にはなりませんので、確定申告が必要です。

・2000万円以上の給与をもらっている給与所得者
・2か所以上で給与をもらっている人のうち、扶養控除申告書を提出していない人
・災害減免法により徴収猶予を受けている人

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年末調整で忘れてはいけないのが、生命保険控除の手続きです。

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年末調整はどうやってするの?

年末調整の時期が近づくと、会社から「給与所得者の扶養控除等申告書が従業員に配られます。

それに必要事項を記入し、添付書類を添えて、再び会社に提出します。

給与所得者の扶養控除等申告書の記入サンプル

添付書類は、以下のようなものです。これらの書類は、控除を受けるために当てはまっている人のみ提出することになっていますから、どれにも当てはまらない人は必要ありません。

・国民年金および国民年金基金 保険料支払額証明書
・生命保険料支払額証明書
・個人年金保険料支払額証明書
・損害保険料支払額証明書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・小規模企業共済等掛金(中小企業基盤整備機構と契約した共済契約・心身障害者扶養共済制度などの掛金)支払額証明書

生命保険や損害保険などの証明書は、わざわざ請求しなくても、年末調整の前に自動的に送られてくることがほとんどです。

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ココがPOINT
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年末調整は、扶養家族の人数によってその税額を修正するので、正確な扶養家族の人数が必要です。「結婚した」「子どもが生まれた」「子どもや妻が働き始めて扶養を外れた」など扶養家族の人数に変更があった場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して速やかに届け出なければなりませんが、年末調整の時期までに行っていない場合は、一緒に届け出るようにしましょう。もらえるはずの扶養手当や戻ってくるはずの税金をもらいそびれたら損ですよ!

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