TOP > 税金 > 年末調整 手続き |
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年末調整は、給与所得者、つまりサラリーマンやOLが対象ですので、自営業者は年末調整を行いません。 自営業の人や年金で生活している人は、年末調整ではなく、確定申告が必要になります。 また、元サラリーマンでも、年末調整の時期に会社に在籍していない人は、当然ながら年末調整はできませんね。 簡単に言うと、「年末調整の時期にその会社に在籍しているサラリーマン」が年末調整の対象者となるのです。 これは中途採用者でもかまいません。 けれども、給与所得者であっても年末調整の対象にならない人もいます。 ・2000万円以上の給与をもらっている給与所得者 また、年の中途で行う年末調整の対象となる人は下記のいずれかに当てはまる人です。
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○所得税の計算方法所得税は個人の所得に対してかかる税金です。現在10種類の所得に分類されています。例えば、株式などの配当所得、賃貸収入は不動産所得、給料賞与によるものは給与所得などです。 所得控除とは、たとえば妻や子がいれば配偶者控除や扶養控除、生命保険料を支払っていれば生命保険料控除、それぞれ所得から控除することができます。このような所得控除を差し引いた後は、税金の計算をします。 ○配偶者特別控除申告書配偶者のパート(所得)収入などが141万円未満の場合には、この適用が受けられます。なお、12月のパート収入をまだ受け取っていない場合は、見積り額を含めて計算します。※本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。○給与所得者の扶養控除等申告書この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、子供が生まれたり(家族が亡くなった)してその年の間に状況が変わっている場合がありますので、年末にはもう一度確認するようにしましょう。○給与所得者の保険料控除申告書保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を確認します。年末調整の時期が近づくと、会社から「給与所得者の扶養控除等申告書」が従業員に配られます。 扶養控除申告書は大変重要な書類です。この申告書は配偶者や扶養家族の状況を会社に申告するもので、年の最初の給与の支払い時までに提出する必要があります。 それぞれの要件に該当するかどうかは年末調整を行う日の現況により判定しますが、年齢はその年の12月31日現在で判定をします。 控除対象配偶者・扶養親族とは?
それに必要事項を記入し、添付書類を添えて、再び会社に提出します。 |
添付書類は、以下のようなものです。 これらの書類は、控除を受けるために当てはまっている人のみ提出することになっていますから、どれにも当てはまらない人は必要ありません。 ・国民年金および国民年金基金 保険料支払額証明書 生命保険や損害保険などの証明書は、わざわざ請求しなくても、年末調整の前に自動的に送られてくることがほとんどです。 |
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年末調整は、扶養家族の人数によってその税額を修正するので、正確な扶養家族の人数が必要です。「結婚した」「子どもが生まれた」「子どもや妻が働き始めて扶養を外れた」など扶養家族の人数に変更があった場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して速やかに届け出なければなりませんが、年末調整の時期までに行っていない場合は、一緒に届け出るようにしましょう。もらえるはずの扶養手当や戻ってくるはずの税金をもらいそびれたら損ですよ! |
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