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退職所得
所得税の手続き
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  継続的に勤務を続け退職の時に受取る所得もまた所得の一つ退職所得にあたります。・・・では退職所得とは?どのようなものなのでしょうか?退職一時金も所得に含まれます。一通りの手続き方法をしっかり勉強しておきましょう。
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退職所得とは、どのようなもの
 

退職所得者の扶養控除等申告書の記入サンプル
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退職所得とは、どのようなもの?

退職所得とは?

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。

また、労働基準法の解雇予告手当、賃金の支払の確保等により退職した労働者が弁済を受ける、未払賃金も該当します。

事業所得の計算方法

退職所得の金額=収入金額(源泉前)−退職所得控除÷2

収入金額

収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。

 

給与控除

退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A−20年)

退職所得は、過去の勤務に対する賃金の後払いという性質を持っているため、所得税の計算上、税額が低くなるように優遇措置が講じられています。

上記の通り、退職所得控除額として、勤続期間に応じて年40万円(勤続20年未満)、年70万円(勤続20年超)を退職所得から控除することができます。

万が一

障害者になったことを直接の原因として退職した場合には、通常の退職所得控除額にさらに100万円が上積みされます。

万一、死亡によって退職した場合の課税関係は、死亡退職金には所得税も住民税も課税されず、相続税の対象となり、法定相続人一人につき、500万円が非課税となります。

退職所得の納税方法

退職所得は原則、分離課税として他の所得とは別々に計算されます、退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば税金(所得税・住民税)が源泉徴収(特別徴収)されます。つまり確定申告は不要となります。



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退職所得は、退職する際などに勤務先から「一時に受け取る所得(退職手当・一時恩給など)」のことですね、退職所得も他の所得と同様の「所得税の税率」が課せられます。しかし、その性質上、税額が低くなるように考慮されています。


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