一時所得とは?
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
一時所得の対象となるものには以下のものが該当します。
懸賞や福引きの賞金品
競馬や競輪の払戻金
生命保険の一時金
損害保険満期の払戻金
法人から贈与された金品
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
借家人が受ける立退き料
売買契約の解除に伴う違約金
遺失物拾得者が受ける報労金
失物の拾得等により新たに所有権を取得する資産
一時所得の計算方法
一時所得の金額=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
収入金額
一般的に、譲渡に対する対価が収入金額とみなされます。
税額計算
一時所得は、所得金額の1/2に相当する金額を給与所得など、他の所得金額と合計して総所得金額を求め、納める税額計算します。
ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されます、他の所得と合計する必要はありません。
納税方法
一時所得は原則、他の所得と合計する総合課税として計算し、確定申告によって納付します。