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働くための条件など
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  働く労働者のための労働契約とは。会社勤めや会社勤務の労働者なら知っておいて欲しい条件や規定など。ここで労働契約の手続きについてシッカリ理解しておきましょう。
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働くための条件など 働くための条件などの書面で明示義務
つまり働くための条件など
 
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働くための条件など
働くための条件など

労働契約とは

 

 

労働者が働く条件を知る

労働契約とは

  1. 簡単に分かり易く伝えると、労働者が会社に働く約束をします。
  2. 会社は労働者に賃金を支払う約束をする。
    • つまり、労働契約が合意した事になるのです。

 

ですが、口約束だけでは、様々な問題やトラブルになる事も多くなります。

  • その為に、書面で労働契約を取り交わす事が、多いのも事実です。
  • つまり、書面でお互いに合意した働く為の条件が労働契約として存在するのです。

 

労働契約は拘束力がある

  • 労働者が、労働契約に合意し働き始めた場合は、契約に基づいて働かなければいけません。
  • 契約を守らない場合は、契約不履行となり罰則対象になる場合もあるのです。

 

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働くための条件など手続きページ

 



働くための条件などの書面で明示義務
働くための条件など

労働契約の書面で明示義務

 

 

書面で記載すること

 

会社は、労働者と契約を結ぶ時には賃金の条件や労働時間などを記載して明示しなければいけないのです。

つまり、働く労働者に分かり易く記載することです。

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所及び従事すべき業務
  3. 労働時間に関する事項
  4. 賃金に関する事項
  5. 退職(解雇)に関する事項
  6. (退職(解雇)については、書面の交付によって明示することが義務づけられています)

 

  • 1.労働契約の期間

契約には

  1. 期間の定めの無い契約と
  2. 期間の定めのある契約の2つあります。
    • 一般的に、期間の定めの無い契約は正社員となります。
    • 期間の定めのある契約(有期労働契約)は、契約社員となります。
    • 準社員やパート・アルバイトや再雇用の嘱託、契約社員などです。
  • また期間の定めのある契約は、期間の上限、退職、雇止めなどの規制があります。
  • 2.就業の場所及び従事すべき業務
    • 働く場所や働くべき内容が示されています。
  • 3.時間に関する事項
    • 始業や終業時刻、時間外労働の有無や休憩、休息時間など休日や休暇、交替勤務など
    • 働く時間つまり労働時間が示されています。
  • 4.賃金に関する事項
    • 賃金の決定や計算・支払の方法や賃金締切と支払の時期または昇給など
    • 給与や日給または月給、賞与などが示されています。
  • 5.退職(解雇)に関する事項
    • 解雇事由や退職手続、○○日前に退職届を提出や退職金の有無など

 

  • パートタイム労働者

    • パートタイム労働者の場合は
  1. 労働条件の明示に加えて
  2. 昇給
  3. 賞与
  4. 退職金の有無について
    • 書面で明示することが義務づけられています
    • (紛争の予防などから、書面による明示が定められています)

 

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働くための条件など手続きページ

 



つまり働くための条件など
働くための条件など

つまり労働契約とは

 

 

・労働契約の概要

契約の締結の仕方や変更の仕方

  1. 労使の対等の立場によること
  2. 就業の実態に応じて、均衡を考慮すること
  3. 仕事と生活の調和に配慮すること
  4. 信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはならないこと

 

契約の期間

  1. 期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年です。
  2. なお、専門的な知識等を有する労働者との労働契約については、上限が5年とされています。
  3. 満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。
  4. 使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮して貰えるのです。

 

契約の変更

  1. 労働者と使用者が合意をすれば、契約を変更できるのです。
  2. 合意による変更の場合でも、就業規則に定める労働条件よりも下回ることはできない。
  3. 使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更はできない。
  4. なお、就業規則によって労働条件を変更する場合には
  5. (1)内容が合理的であること
  6. (2)労働者に周知させることが必要です。

 

労働契約の終了

  1. 労働者が解雇される時は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして解雇は無効となる。
  2. 契約期間に定めのある労働者は、やむを得ない事由がある場合以外は、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない。
  3. 裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇に関する法理の類推適用等がされる場合があります。

解雇予告手当

  • やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うこと
  • 予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要になる。

 

違約金や損害賠償

  1. 使用者は、労働者との労働契約の不履行について違約金を定めてはいけない。
  2. または、損害賠償を予定する契約をしてはならない。
    • 違約金や損害賠償金で労働者を縛り付ける行為は禁止されています。
    • また、労働者が原因で発生した損害の場合、損害について請求されます。

前借金や借金相殺

  1. 使用者は、労働者の前借金や、その他の前借の債権と賃金を相殺してはいけない。
  2. また、身内や親が使用者側から借りた借金を、子が労働報酬とその前借金を相殺する事は禁止されています。

強制貯金

  1. 使用者は、労働者との労働契約に付随して貯蓄や貯蓄金を管理するの契約をしてはならない。
  2. 労働者が任意に貯金できる福利厚生は可能です。

以上の様に、労働者と会社側には、労働する為の契約があるのです。

  • つまり、この様な契約があり、労使間のトラブルや問題を事前に防ぐことが出来ます。

つまり、これから働く方や働いている会社の労働契約はシッカリと把握しておく事が重要なのです。

 

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会社で働く方は、知っておきたい労働の条件や労働の契約事項です。つまり、知らなかったから!では済まされません。事前に把握する事で会社の方針を理解することも必要と言う事です。
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