さまざまな手続きをするとき、実印の押印と印鑑証明を求められるときがありますね。
では、印鑑証明って何でしょう?
印鑑証明というのは、「これがこの人の印鑑に間違いありませんよ」という役所のお墨付きです。
印鑑証明書を発行できる印鑑を、実印といいます。
実印にはよく、フルネーム(女性の場合は姓はなく名前だけで作ることも)で作られた大きめの印鑑が使われたりしますが、何もこのとおりでなくてもいいのです。
例えば、100円ショップで買ってきた印鑑でも、市区町村役場で印鑑登録をすれば、なんと!それは実印になってしまうのですよ。
けれども、実印として登録できない印鑑もあります。
それは、下記のようなものです。
・他の人が既に登録しているもの
・屋号や商号など、自分の名前以外の事柄が入っているもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・スタンプ形式で朱肉を使わないもの
・印影の大きさ(直径)が8mm〜25mmの範囲でないもの
・欠けやすり減りのため、氏名を判断しにくいもの
・氏と名を組み合わせたもので、本人のものと確認しがたいもの
・印影の照合が難しいもの
・機械彫りで大量に作られるため、他人のものと見分けにくいもの
・同一世帯で、同じ印鑑を兼用して登録すること
また、登録できる印鑑は一人につき1個だけです。
印鑑証明は、大きなお金が動くものを買うときや、責任の重い書類の作成をするときなどに使われます。
一例を挙げると、「不動産の売買」「公正証書の作成」「自動車の売買」「自動車賠償責任保険の請求」などでしょう。
ですから、15歳未満の人や成年被後見人は登録できないことになっています。
つまり、保護を受け、責任を全うできない立場の人が、印鑑を登録するべからず、ということですね。